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ふるさと納税からの除外取り消し 大阪・泉佐野市、逆転勝訴
共同通信
木村 亮介(株)STK GLOBAL取締役 弁護士・税理士
まだ判決文が公表されていないので詳細は不明ですが,現時点で最高裁判所サイトに公表されている「事案の概要」(※)によれば,ふるさと納税の新制度から泉佐野市を除外するかどうかに関して,総務省が設けていた 「平成30年11月1日以降に,他の地方団体に多大な影響を与えていないこと」(いわゆる「告示2条3号」)というルールを使っていいのかどうか が大きな争点になっていたのだと思います。(詳細はリンク先参照) ※ https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/2020/jiangaiyou_02_68.pdf 平成30年11月1日の時点においては,泉佐野市を含む他の自治体に対して,すでに, 「ふるさと納税の趣旨を踏まえた見直しを具体的に要請していた」 「制度改正の予定があると周知していた」 という状況になっていたため,上記ルールを適用することは法律に反しない,というのが総務省の言い分になります。(この私の要約は,かなり粗くて,やや不正確ですが) 確かに,「事後法の禁止」(法をさかのぼって適用させない原則。法の不遡及などとも言います)が,不意打ち(予測できないペナルティ)から個人・団体を保護するということに主な意味があることを思えば,法の不遡及が大々的に問題になるシーンではないとも言えます(告示2条3号が後になって設けられたものであるとはいえ,泉佐野市にとって完全に不意打ちであったとまでは言い切れない)。 そもそも,刑罰と同じくらい「事後法の禁止」を厳格に考えるべきケースではないという点にも留意する必要があります。 他方で,総務省の言い分を問答無用で認めてしまうと,「法的義務はなく,勧告を尊重すべき義務を負うに過ぎない」告示が,結果的に,法律と同じような強制力を持ってしまうことになり,これはこれで問題です。 現時点では推測になりますが,最高裁判所は,後者を特に問題視した上で泉佐野市を勝訴させたものと思われます。 ・・以上のコメントは,以下の記事に関する自己コメントの単なる焼き直しです・・。 https://newspicks.com/news/4294943
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マスク着用めぐり裁判員裁判が中断「主張が十分伝わらない」
NHKニュース
木村 亮介(株)STK GLOBAL取締役 弁護士・税理士
>弁護士は「マスクをすると裁判員に主張が十分に伝わらず被告の不利益につながりかねない」 余計なことで裁判員の印象を悪くする方がよほど被告(人)の不利益につながりかねないのですが,そのへんも踏まえた上での行動だったのでしょうか。 どちらにしても,「独善的」か「浅はか」としか言いようがないですが・・。 我が業界は相変わらずおかしな方向にユニークだなと感じます。 ぶっちゃけた話,裁判員は弁護士の表情なんぞには全く影響されていません。 裁判員をやったことのない市民の方やベテランの検察官・弁護士が思っている以上に,裁判員の方々は遥かに冷静です。(若手の検察官や弁護士のほうが,そのへんを十分に理解しているように思います) 主張の内容が「分かりにくい」のだけは良くないですが,「演説」や「プレゼン」の巧拙が裁判の結果に結びついているということはありません。(何度かフィードバックの機会を与えていただきましたが,常にこうした感想を持ちました) 裁判がどうしても多少なりともルーティン化してしまう我々法曹三者(裁・検・弁)よりも,緊張感を持って真剣に審理に取り組んでいるともいえる裁判員に対して,「マスクを着用すると主張が十分伝わらない」という発想になること自体が失礼極まりないと感じます。
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