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厚労省、企業年金の成績開示へ 他社と比較、利益向上狙う
山田 典正アンパサンド税理士法人 代表社員/税理士・経営心理士・組織図診断士・性格診断アドバイザー
これはやるべきですよね。
確定給付企業年金は給付額が決まっているので、運用が上手く行っていなければ債務超過状態になってしまう。そうなると加入している企業がその不足分を補填しなければならず、結構なリスクだと思います。
リーマンショック時にはその状態にある年金がたくさんあり、クライアント先で加入している年金基金に問い合わせたら脱退時の負担が何千万円にもなっていました。
その基金も恐らく今は回復していると思いますが、加入する企業としては運用実績はとても大切ですので開示すべき情報ですね。
一方で確定拠出年金だと、自己責任での運用になるので、企業側のリスクはなくなる理解です。
最近は10名以下の企業でも企業型の確定拠出年金に加入している会社も増えてきていて、会社としても社会保険の負担が減るなどのメリットがあるので、導入する企業は増えてきている印象です。
マネフォ対抗になる?「楽天家計簿」本格サービス開始--まずiPhoneから
山田 典正アンパサンド税理士法人 代表社員/税理士・経営心理士・組織図診断士・性格診断アドバイザー
楽天が家計簿アプリに参入とのこと。はっきり言って遅すぎる。家計簿はマネフォの独壇場なように思います。
今更データを移すのも面倒で、タイムコストがかかるのでシェア取るのは難しい気が。
マネフォはUIも使いやすくて、過去の月毎や年毎の収支や、資産の残高推移も見られるし、NISAの運用益も一目で見られるし、ほほ申し分なし。
10年以上前から収支と財布の残高まで100円単位で合わせています。100円以下は寄付。
強いて言うと飲み会の立替とかの処理だけ面倒なので、入金の際にも経費のマイナスで登録ができるととても良い。不満はそれくらいなので切り替える理由にならないです。
そうなると楽天経済圏ズブズブの方でポイント目当てのツール(楽天の戦略的にはアプリ使うとポイントアップのキャンペーンをうつはず)でしょうが、楽天経済圏の方ならそもそも楽天で購買データを持っているでしょうから、ビジネス的なメリットは薄いように感じます。あくまで個人的な感覚ですが。
社長の住所非公開、10月から 起業促進へ個人情報保護 - 日本経済新聞
山田 典正アンパサンド税理士法人 代表社員/税理士・経営心理士・組織図診断士・性格診断アドバイザー
話題の「代表者住所の非公開措置」が10月から決まりました。ポイントを箇条書きにしてみます。
・会社の代表者は住所が登記されてしまうので、誰でも住所が特定できてしまい、脅迫やストーカー行為に悪用される懸念があった
・10月より登記申請と同時に申し出をすれば非公開にできることに
・住所の登記が無くなるわけではないので、非公開であっても住所が変わったら登記は必要
・登記時点で申し出を行うので、一度表示した住所を非公開にすることは出来ない。(極論は例えば親の家などに一度住所移転して元に戻せば非公開化はできる?)
・登記事項証明で代表者の特定ができなくなってしまうために、不動産取引や融資などの際に、不都合が出る可能性があると言われている(これは私見ですが、住所の登記が無くなるわけではないため、代表者本人であれば代表者住所を記載した登記事項証明が発行できるなどの措置がされるのでは?)
プライバシー保護の観点で個人的には良い改正だと評価しています。
相続放棄、過去最多26万件 空き家増え、対策課題
日産、「賃上げ減税」対象外に 下請法違反、最低1年
山田 典正アンパサンド税理士法人 代表社員/税理士・経営心理士・組織図診断士・性格診断アドバイザー
日産が下請法違反でのパートナーシップ宣言登録剥奪により賃上げ促進税制の適用が受けられないことになったようです。
いわゆる賃上げ促進税制には①中小企業版と②それ以外(いわゆる大企業版)があります。
②はさらに一定規模以上の会社(資本金10億円以上で1000人以上の会社)は、マルテステークホルダー方針を掲げて経産省に届け出る必要があります。
このマルチステークホルダー方針の中にパートナーシップ構築宣言の登録が必要になるので、そこが抹消されてマルチステークホルダー方針も要件を満たさなくなるので、賃上げ税制が使えなくなると言うことです。
人件費の増加額に対して15~30%(改正後だと最大35%)の税額控除が取れます。つまり、10億円の人件費が増えれば1.5~3億円の税控除が取れる制度です。
最近は下請法違反への動きが厳しくなってきていますが、製造業や建築業界・IT業界などの多重下請け構造は日本の生産性を下げている一つの要因だと思います。下請け価格も是正していかないと中小企業の売上が上がらずに人件費にも転嫁できない、そうすると日本の物価を上げていくことが難しいので、自社だけが儲かるのではなくステークホルダーやパートナー含めた企業集団で儲かっていくための取り組みが求められていると考えます。
日産自動車、賃上げ促進税制の法人税優遇資格喪失 下請法違反問題で - 日本経済新聞
山田 典正アンパサンド税理士法人 代表社員/税理士・経営心理士・組織図診断士・性格診断アドバイザー
日産が下請法違反でのパートナーシップ宣言登録剥奪により賃上げ促進税制の適用が受けられないことになったようです。
いわゆる賃上げ促進税制には①中小企業版と②それ以外(いわゆる大企業版)があります。
②はさらに一定規模以上の会社(資本金10億円以上で1000人以上の会社)は、マルテステークホルダー方針を掲げて経産省に届け出る必要があります。
このマルチステークホルダー方針の中にパートナーシップ構築宣言の登録が必要になるので、そこが抹消されてマルチステークホルダー方針も要件を満たさなくなるので、賃上げ税制が使えなくなると言うことです。
人件費の増加額に対して15~30%(改正後だと最大35%)の税額控除が取れます。つまり、10億円の人件費が増えれば1.5~3億円の税控除が取れる制度です。
最近は下請法違反への動きが厳しくなってきていますが、製造業や建築業界・IT業界などの多重下請け構造は日本の生産性を下げている一つの要因だと思います。下請け価格も是正していかないと中小企業の売上が上がらずに人件費にも転嫁できない、そうすると日本の物価を上げていくことが難しいので、自社だけが儲かるのではなくステークホルダーやパートナー含めた企業集団で儲かっていくための取り組みが求められていると考えます。
【養老孟司】日本人に伝えたい「未来予測」より大事なこと
山田 典正アンパサンド税理士法人 代表社員/税理士・経営心理士・組織図診断士・性格診断アドバイザー
結構好きな話です。居心地さえ良ければいい。
子供の頃に「エヴァンゲリオン」に影響をうけているのですが、作中の「生きていこうと思えばどこでも天国、幸せになるチャンスはどこにでもある」という言葉が好きで、思い出しました。
個人的には恥ずかしいという感情が勿体ないと思っていまして、多分子供の頃に自己開示をして否定されたりのトラウマがあるのかなと。
もっと個性があって良い、人と違くてよい、ビジネスや組織では人にあわせることは必要ですが、違うことは当たり前、それを認識して自己開示をして、価値観や認識の差を埋めることもビジネスのコミュニケーションでは必要ですが、まずは自分を認識すること。自分が自分のことを好きになってあげることが一番大切だと感じます。
自分で自分を好きになってあげないと、好きじゃないものを人に勧めるようなもの。居心地が良い=好きな自分になれること、と近い意味かなと思います。
イニエスタ選手らが申告漏れ 3人で計21億円超、国税指摘
山田 典正アンパサンド税理士法人 代表社員/税理士・経営心理士・組織図診断士・性格診断アドバイザー
イニエスタ選手などのサッカー選手が日本の居住者として認定されて、追徴課税がされたとのこと。
居住者の判定は原則は1年以上の居住予定かどうかで判定しますが、租税条約なども適用されますし、生活拠点が複数ある場合には判断がとても難しいものになります。裁判などでも良く争われる論点。
また、非居住者である場合の報酬の課税関係については、国内法であれば20.42%の源泉徴収で課税関係が完結しますが、租税条約の取扱いなどは国によりますが、スペインとの条約では日本で課税がされないものと考えられます。
一方で日本の居住者として取り扱われると「全世界所得課税」になりますので、「日本国内のみならず全世界で発生した所得」について全て日本で申告する必要があります。
イニエスタ選手は「2018年に関して居住者と認定」とあるので、恐らく2018年を日本で非居住者としてスペインで居住者として申告、2019年以降は日本で居住者として申告していたのではないでしょうか。(あくまで推測です)
そうしますと、2018年はスペイン側での課税を取り消さなければ二重課税になってしまうので、日本とスペイン間で相互協議が行われるのではないかと思います。
あくまで「来日後の一部の期間について「非居住者」として税務処理」とありますので、取扱いを誤ったというよりは、見解の相違という話ではないかと思います。
(追記3/24)
やはり相互協議を進めているようですね。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF2339S0T20C24A3000000/
「4~6月に残業しすぎると損をする」は本当か知らないと損をする「社会保険料の天引きルール」
山田 典正アンパサンド税理士法人 代表社員/税理士・経営心理士・組織図診断士・性格診断アドバイザー
社会保険に関する記事。この辺りは意外と解っていない社会人も多いのではないでしょうか?
厳密には4月~6月に支給する給与で、10月~翌9月までの社会保険料が決まる(翌月徴収のケース)、ことになります。また、残業代は必ず翌月支給になるはずですので、3月~5月にたくさん働くと社会保険が上がる、と考えるのが正しいです。
固定給が2等級以上増減すると再計算がされますが、そうでなければ、そこで決まった金額で1年間天引きがされます。
社会保険は個人負担が約15%と押さえておきましょう。それにプラスで会社も15%を負担しています。
社会保険を下げるために変動給を7月以降に支給しよう、とか考える会社もありますが、変動給は賞与扱いになるか、年額を均して上乗せして計算する必要があります。この辺りは正しく計算されていない会社も多いと思いますが。
そして、これ大事!!会計業界や3月決算の管理部門は3月~5月が繁忙期であること!!該当する時期に残業を余儀なくされ、社会保険も上がることになってしまう。可哀相な立場なのです。
(追記)
西村先生が平均値を使う例外規定の説明をしてくださっていますので、是非合わせてご覧ください。
自民党の裏金問題「なぜ脱税で罰せられないのか」 元国税調査官が明かす税務調査が入らないワケ
山田 典正アンパサンド税理士法人 代表社員/税理士・経営心理士・組織図診断士・性格診断アドバイザー
忖度やバイアスがかかってはいる部分はあるだろうなと思いますが、実際のところがどうか解りませんよね。感覚的にはですが、以前に比べると、政治的な力は働きにくくなっていると感じます。
税務調査で「国税出身の人が出てきて黙らせる」という話はよく聞くのですが、明らかに昔より力は働かなくなっています。特に東京の都心では。そんなことがリークされたら国税側の人は当然に懲戒処分でしょうし、今はメディアでどうリークされるか解らないし。ただ、地方によっては未だにそういう話も聞きます。
それより3月1日の政倫審で西村さんが、「派閥からのキックバックは、自身の政治資金パーティーの収入として計上していた」と言っておりました。
これが正しければ収入の区分の違いだけであり、税務的な問題は発生しないでしょう。皆さんが収入で処理をしていたかどうかは解りませんので調査はすべきかと思いますが。
NORMAL
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