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イニエスタ選手らが申告漏れ 3人で計21億円超、国税指摘
共同通信
山田 典正アンパサンド税理士法人 代表社員/税理士・経営心理士・組織図診断士・性格診断アドバイザー
イニエスタ選手などのサッカー選手が日本の居住者として認定されて、追徴課税がされたとのこと。 居住者の判定は原則は1年以上の居住予定かどうかで判定しますが、租税条約なども適用されますし、生活拠点が複数ある場合には判断がとても難しいものになります。裁判などでも良く争われる論点。 また、非居住者である場合の報酬の課税関係については、国内法であれば20.42%の源泉徴収で課税関係が完結しますが、租税条約の取扱いなどは国によりますが、スペインとの条約では日本で課税がされないものと考えられます。 一方で日本の居住者として取り扱われると「全世界所得課税」になりますので、「日本国内のみならず全世界で発生した所得」について全て日本で申告する必要があります。 イニエスタ選手は「2018年に関して居住者と認定」とあるので、恐らく2018年を日本で非居住者としてスペインで居住者として申告、2019年以降は日本で居住者として申告していたのではないでしょうか。(あくまで推測です) そうしますと、2018年はスペイン側での課税を取り消さなければ二重課税になってしまうので、日本とスペイン間で相互協議が行われるのではないかと思います。 あくまで「来日後の一部の期間について「非居住者」として税務処理」とありますので、取扱いを誤ったというよりは、見解の相違という話ではないかと思います。 (追記3/24) やはり相互協議を進めているようですね。 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF2339S0T20C24A3000000/
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「4~6月に残業しすぎると損をする」は本当か知らないと損をする「社会保険料の天引きルール」
PRESIDENT Online
山田 典正アンパサンド税理士法人 代表社員/税理士・経営心理士・組織図診断士・性格診断アドバイザー
社会保険に関する記事。この辺りは意外と解っていない社会人も多いのではないでしょうか? 厳密には4月~6月に支給する給与で、10月~翌9月までの社会保険料が決まる(翌月徴収のケース)、ことになります。また、残業代は必ず翌月支給になるはずですので、3月~5月にたくさん働くと社会保険が上がる、と考えるのが正しいです。 固定給が2等級以上増減すると再計算がされますが、そうでなければ、そこで決まった金額で1年間天引きがされます。 社会保険は個人負担が約15%と押さえておきましょう。それにプラスで会社も15%を負担しています。 社会保険を下げるために変動給を7月以降に支給しよう、とか考える会社もありますが、変動給は賞与扱いになるか、年額を均して上乗せして計算する必要があります。この辺りは正しく計算されていない会社も多いと思いますが。 そして、これ大事!!会計業界や3月決算の管理部門は3月~5月が繁忙期であること!!該当する時期に残業を余儀なくされ、社会保険も上がることになってしまう。可哀相な立場なのです。 (追記) 西村先生が平均値を使う例外規定の説明をしてくださっていますので、是非合わせてご覧ください。
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「総理大臣の出張手当は1日3800円」出張の意外なルール - 今日もガッチリ資産防衛
Diamond Online
山田 典正アンパサンド税理士法人 代表社員/税理士・経営心理士・組織図診断士・性格診断アドバイザー
節税として良く言われる出張手当に関する記事。 出張手当が節税として良く言われますが、実費弁償的な意味合いから非課税とされるものであり、税の本質は本来は実費精算です。 所得税法9条に非課税の所得が規定されますが、該当部分のみ表現を短くして抜粋すると「転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの」となります。 出張手当がOKとはどこにも書いてありません。しかし、これが認められる背景は公務員に支給される出張手当にあるのでしょう。 出張にともなって外食せざるを得なかったり、スーツケースなど身支度も必要であり、そのための日当ということでしょうが、食費が経費になるかというと本来はなりません。(会議や接待のための食費は経費になりますが) 社員などに支給する物品やサービス代で給与として課税されるものを現物給与と言いますが、その非課税のラインはとても曖昧なものです。 出張手当もOKであれば国がそのラインを明確にすれば良いし、一方で社員への昼食代の支給については非課税のラインが低すぎたりします。 と言うのも、古くから大きな改正がされてきていない部分であり、今の時代ともそぐわない部分もあるため、個人的には法整備が必要ではないかと考えています。
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フリーランスの"法人成り"ベストタイミングはいつか意識すべき「課税所得900万円」「売上1000万円」の境界線
PRESIDENT Online
山田 典正アンパサンド税理士法人 代表社員/税理士・経営心理士・組織図診断士・性格診断アドバイザー
法人成りのタイミングについて、専門家によっても意見が分かれるところです。 インボイス制度導入前は年商で1000万円が一つラインで、1000万円を超えると2年後は消費税の課税事業者になるので、そのタイミングで法人成りをすることで免税事業者期間を2年間延長することができました。年商が1000万円を超えて消費税が免除されると50万円~100万円程度のメリットが取れることが多く、これは大きなモチベーションになります。 インボイス制度によって免税期間を取らない選択肢も増えてきましたが、本来の免税期間であれば2割特例という特例が使えるので、今のタイミングならまだ消費税メリットの法人成りもあり得ます。 また、税率について記事に記載がありますが、地方税の税率も加味すると、法人は利益が年間800万円を超えるかどうかが一つのラインで、超えた部分の税率は35%、800万円以下の部分の税率は25%程度になります(率はあくまでザックリ概算値)。個人の場合には、記事の所得税率に住民税が10%オンされます。 ただ、法人の税率と個人の税率を比較するのは要注意です。 当然ですが、法人と個人は別物です。法人税が課税されたお金を自由に使えるかというと原則として事業活動として使うことに限定されます。プライベートな使い方をすれば、法人から個人への貸付になりますので、個人としては返済義務が生じます。このお金を法人から個人に渡そうとすると給与や配当など、またそこで所得税が課税されます。 つまり、場合によっては法人税が掛かった利益から個人への分配をすることで二重で税金がかかることに。その対策としては税率が低い退職金の活用が良く上げられますが、綿密なシミュレーションが必要に。 個人で課税がされたお金はもちろん自由ですので何に使っても良いお金です。逆に事業でお金が足りなくなれば、個人のお金を一時的に法人に貸し付けて、その後に資金が潤沢になれば返済するなど柔軟に対応が可能です。 個人的に、法人化の一番のメリットは分散効果にあると考えています。 配偶者や子供が株主になることで、会社の財産を家族で共有できますので、財産価値が分散されることで相続税対策の効果があります。 詳細は割愛しますが、収入から生じる所得についても、個人より法人の方が分散対策はしやすいかなという感覚です。
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「納税は議員個人の判断」発言を税理士が解説、では確定申告しなかったら?
Forbes JAPAN
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