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米弾劾訴追決議、上院に トランプ氏裁判、来月9日
Arai Kaoru公認会計士 Fintechコンサルタント
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給与デジタル払い21年春解禁、銀行口座介さず 政府方針
Arai Kaoru公認会計士 Fintechコンサルタント
21年春に解禁するということは、労働基準法の通達の変更と資金決済法での対応を、数か月にするのでしょうか?
金融庁と厚労省の労働基準局が法律の運用でタッグを組んだことなどなかったはず。
日本では給与のデジタル払いという言い方をしますが、海外ではペイロールカードが普及していますので、そのモデルを参考にするものと思われます。
事業者が破綻した場合の労働者の給与相当の資金の保全がかなり問題だと思われているようですが、欧米のペイロールカードの場合、カードのIssuer は、銀行であるケースが大半です。そのIssuerのカード発行の権利を使って事業者がペイロールカードを発行できるようなビジネスモデルが一般に普及しています。この場合ですが、最終的なIssuerは銀行なので、銀行が破綻しない限り、資金は保全されるような仕組みになっています。
これは、日本のように資金決済法という別個の法律がなくても、カードブランドのルールと銀行で事実上倒産隔離をして資金を保護するからです。
海外でのペイロールカードの最大の利点は、給与を早く支給してもらうことが可能になることです。
一般的に、時間管理で仕事をするアルバイトやパートタイム労働者の給与は、遅くとも働いた2週間後には支払うように義務付けているのが欧米の労働基準法です。早ければ1週間単位で支払うことが一般的な豪州のような国もあります。
こういう国で良い人材を集めたければ、もっと早く給与を支払うようにしようとするわけです。最速では、海外のカジノでは、タイムカードを押したら、その1時間後には手元のペイロールカードのアカウントにその日働いた分の給料が入っていたりします。
このように働いた日の給料を直ぐに毎日貰うようにするには、銀行口座への振込みではコストが掛かり過ぎてしまう訳です。
このような場合に、ペイロールカードが有効です。
ですから、日本ではデジタル払いというところに焦点が当たっているようですが、時間労働者の給料支払いが1か月後でも許されてしまうというところが、問題なのであり、本質論がそこにあります。
この辺りは、本音と建て前を使い分けているのだと思いますが、私は個人的に日本でもペイロールカードが普及して、時間労働者が働いたらすぐに給料が貰えるようにすることの方が、貧困リスクを考えた場合に重要だと思っています。
確定申告の期間延長検討へ…会場混雑のおそれ、麻生財務相「3密の問題ある」
Arai Kaoru公認会計士 Fintechコンサルタント
今年の確定申告こそ、混乱が予想されますので、期限の延期をしないと難しいはずです。
コロナ禍で、様々な補助金や給付金が出されましたが、税務上は、収入になるものとならないものがきちんと決まっています。
以前だと、給付金という名前だと非課税、補助金や助成金だと課税対象と考えていれば概ね当たっていましたが、昨年はかなりのセーフティガードが出されたので、それ以前の感覚とは違いものもありそうです。
国や地方自治体から支給されるものは、必ず支給の際にお知らせが届いています。そのお知らせには、支給されたものが課税対象なのか非課税なのか明記されています。保管してあれば、それを確認するのが一番確実です。
注意しなければならないのは、今回は、Go to事業のように、支給はされず、個人は値引き処理されたものです。
利用した合計額が大きいと、一時所得となる点です。
50万円の控除があるので、よっぽど豪遊した人しか対象になりませんが、対象になる人は気をつける必要があります。
課税対象になる各種補助金もそうですが、何かしら経済的にマイナスがあり支給された補助金が多い訳ですから、単年度の確定申告だけでなく、それ以前の申告内容からの連続性に不自然な点があると、芋づる式に脱税が発覚するのが一般的です。
合法的な節税は活用しても、脱税はやめましょう。

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