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NewsPicks編集部
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「素早い人材投入が現場を変える」介護ワークシェアリングサービスが変革する介護ワーカーの働き方
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白石 紘一東京八丁堀法律事務所 弁護士
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未払い賃金請求期間、まず3年に延長へ 厚労省
日本経済新聞
白石 紘一東京八丁堀法律事務所 弁護士
現在、労働債権の消滅時効期間は2年です。 (退職手当だけ5年) 有休が2年で消滅するのも、この時効によるものです。 さて、企業にとっては、メール等のデータ保存の必要期間が伸びてしまうので、サービス残業の有無とか無関係に、負担が増えることになります。厚労省の検討会では、経団連サイドが、民法と同じく5年に伸びたらシステム費用の負担が数千万円増えるかもと話してました、確か。 とはいえ、一般則に近い民法の方が消滅時効期間を伸ばす(短期消滅時効をなくす)以上、労働債権についても伸びる方向になることは不可避で、むしろよく3年という落としどころになったな、という印象ですね。 やや問題なのは、検討会の場でろくに議論されてなかったように思うのですが、これ、IPOやM&Aの場面に影響が出るのではと… これらの場面では、最近「未払残業代の存否・額」(サービス残業の有無)が厳しくチェックされるようになっており、特にIPOではかなり厳しいと聞いています。 今までは2年前まで遡ってたのが、3年前、さらには5年前まで遡ってチェックされるようになるとすると、かなり前から労務管理体制を整えておく必要が出てきますね。。
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