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小野市観光協「ONO消しゴム」 作り直しを検討
荒川 卓哉アポロ弁理士法人 弁理士
トンボ鉛筆の色彩のみからなる商標は、こちら(登録第5930334号)。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2015-029914/8BB25799D7BDE6FDB5F3547D0DF0693028610D9FE6C7FFE5B02BC855AEAFE170/40/ja
納品された1,000個の消しゴムを返品せずに、トンボ鉛筆がライセンス許諾すれば良いとの意見もあるかもしれませんが、トンボ鉛筆からすれば、許諾を得ずに作られた消しゴムの品質を信頼できるわけがありません。
正式に許諾を出し、トンボ鉛筆製の消しゴムにすることで、器量があることを示すこともできますし、トンボ鉛筆のMONO消しゴムのプロモーションにもなることでしょう。
クリスチャン・ルブタンの「赤い靴底」商標が日本において拒絶
荒川 卓哉アポロ弁理士法人 弁理士
位置商標とありますが、本商標は「色彩のみからなる商標」として出願されています(Twitterで栗原先生にコメントしたところ、すぐに記事をご訂正いただきました)。
そして、色彩のみからなる商標の審査基準には、"その位置を考慮せず、識別力を有するか否かを判断する" 旨の記載、及び、"商品等が通常有する色彩のみからなる商標については、原則として、本号に該当する(拒絶理由となる)" 旨の記載がありますので、登録はやや厳しいかもしれません。
しかし、拒絶査定というのは、単に、特許庁の審査官(1人)が登録できないという判断をした、ということに過ぎません。今後、3人(or 5人)の審判官に審査の適否をあおぐ拒絶査定不服審判や、それでもダメなら審決取消訴訟という手段もありますので、まだまだ勝負はこれからかな、と思います。
アップルが日本企業と知財無償提供契約 公取委調査
荒川 卓哉アポロ弁理士法人 弁理士
ベンチャー企業や中小企業は、特許や商標などの知的財産権について、重視していなかったり、そもそも、その存在すら知らなかったりします。
しかし、現状、何らの知財の武器なしに、世の中に商品・サービスをリリースすることは、知財で完全武装されている群雄割拠の世の中に、丸腰で飛び込むようなものです。
この記事は、知財がなければ、不利な契約うんぬんの前に、そもそも交渉のテーブルにすら、つけないことを明らかにしている記事でもあると思います。
なお、巨大企業が欲しがる程の知財を保有する企業の対抗策としては、当該特許を活かした製品づくりや、商標を基礎としたブランドづくり、特許流通データベースやJ-STOREなどに特許を掲載し、ライセンス契約する企業を模索すること等が考えられます。
もちろん、特許無効審判や、商標の不使用取消審判などを請求される場合もあり、体力的に厳しい戦いとなることも予想されます。
しかし、アップルの「iPhone」の商標は、「アイホン株式会社」の登録商標「iPhone」のライセンスに基づき、使用されていることや、
iPodの「クリックホイール」などの例もありますので、
安易に知財無償提供の契約はせず、きちんとその適否を見極める必要があるといえそうです。
ヤフーが広告用語で“大量の商標出願” 「先取りを防ぐため」「独占の意図はない」と説明
荒川 卓哉アポロ弁理士法人 弁理士
確かに、他人の商標の先取りとなるような出願が、一部の出願人により、大量に行われています。しかし、そのほとんどが出願手数料が支払われることなく、出願却下となっています。したがって、仮に、ご希望の商標と同一又は類似の商標が、同出願人によって出願されていたとしても、問題となることは少ないといえます。
自らの商標を他人に商標登録出願されている皆様へ(ご注意)
https://www.jpo.go.jp/faq/yokuaru/trademark/tanin_shutsugan.html
心配なのは、今般、ヤフーが大量出願することによって、起こり得る弊害です。
前記、一部の出願人は、国や企業が、商品名やサービス名を発表した当日に出願をするような、ある意味、行動力のある者です。したがって、ヤフーより先に出願することもあり得ますし、出願後、ヤフーが商標登録しようとしていることを知れば、その出願の印紙代を支払い、商標登録されてしまうこともあり得ます。
ヤフーの「商標を独占する意図はありません」との意思表示も、具体的な商標や期間、有償か無償かについての言及もなく、いつ翻されるかも分かりません。個人的には、かえって他者の不安を煽るだけのような気もします。
また、ただでさえ、大量出願による審査遅延が生じているのに、ヤフーも大量出願を行えば、審査官の負担がますます増大し、他の出願人の審査遅延にもつながります。
大量出願に対しては、法改正や、さらなる特許庁側の対応が必要だとは思いますが、今回のヤフーの独自の対応が、適切なものといえるかについては、やや疑問が残ります。
“KIMONO”の商標登録を目指すキム・カーダシアン 「文化の盗用」と批判続出
荒川 卓哉アポロ弁理士法人 弁理士
わかりやすい記事。出願された商標が、自他商品を識別する標識として機能するか否かは、常に、指定商品との関係において判断されることになります。したがって「かばん類」等、被服と無関係な商品については、登録可能性があると思います。「被服」についても、いわゆる「着物」を含まない、「ランジェリー」にまで、指定商品が減縮補正されれば、登録され得るのではないかと思います。
フランスを中心としたヨーロッパでは、柔道着が「kimono」と呼ばれることもあるそうで、その商標が、出願する国において、どのような意味合いを有するのか、という文化的背景も、審査のポイントとなりそうです。
なお、本件のように、批判が続出するような商標出願は、商標登録前にブランドイメージを大きく毀損することになり、ブランディング的には、大きな失敗だと思います。これは、他人の商標や、流行語の、先取り的な出願にもいえることですが、最近、レピュテーションリスクを想定していない、自己中心的な出願が多い気がします。弊所も含め、多くの特許事務所では、事前調査において、登録可能性があっても、その点に言及し、出願を再度ご検討いただいていると思います。
NORMAL
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