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【解説】なぜツイッターはトランプを「排除」したのか?
徐 東輝(とんふぃ)弁護士(スマートニュース株式会社/法律事務所ZeLo//Mielka)
「一民間企業の判断」と済ませることは簡単ですが、情報インフラと化したプラットフォームからの排除は、生活インフラの一つを奪われることを意味し始めています。
そんな中で、後半では「知る権利」からのアプローチを含めて本件を検討してみました。ネットワーク上の情報空間での知る権利というのはこれからどんどんと議論が発展していくと思います。
私個人は、電気・ガス・水道のようなインフラを民間企業が運営する際に安全管理基準を持ち、またそこに一定の民主的統制が機能するように、今後情報プラットフォームにもそのような規制が及んでいくように予想します。
「言論検閲なしSNS」を謳うParlerは必然的に配信停止に陥った
徐 東輝(とんふぃ)弁護士(スマートニュース株式会社/法律事務所ZeLo//Mielka)
Pickいただきありがとうございます。
全てのユーザーが安心して「表現の自由」を享受するために多くの企業がコンテンツモデレーションに注力しています。それには様々な課題がまだ存在し、理論と実践がまだまだ一致していない分野でもあります。
しかし、コンテンツモデレーション体制が全く整備されていないというのは、コンテンツ事業者としては別次元のお話です。
コンテンツモデレーション体制を整備できているものの、「違法ではないが議論のあるコンテンツの線引をどうしていくか」こそ、まさに各社の思想やVisionが反映されていく根幹にもなります。
記事の最後にも書いていますが、個人的にはコンテンツモデレーション体制を整備できる体力のある企業が新たに政治的発言に一切介入しないSNSを始めたら、ユーザを大きく獲得しそうな気がします。
米地裁がアップルの訴え棄却、「バーチャル」デバイス著作権訴訟で
徐 東輝(とんふぃ)弁護士(スマートニュース株式会社/法律事務所ZeLo//Mielka)
(別記事でピックした際のコメントと同じ内容で恐縮ですが)Apple v. Corelliumの著作権侵害訴訟でAppleが敗訴した件。日経は競合排除対策に焦点を当てて報道。
iOSアプリのリリース前に仮想環境でbug等を検査することができるCorelliumのサービスは、確かにAppleの著作権を侵害する疑いが指摘されてきました。しかし今回の判決では、研究目的でのFair useとして認められ、条件付きではありますが適法であると判断されています。
Appleとしてはbugが市場に出る(悪意ある人の手に渡る)までに自社内で全て把握・管理しておきたいという趣旨があったはずですが、同時に買収交渉を進めて失敗したら著作権侵害で提訴という流れも判決に反映され、今回こういった形でむしろ悪い注目を集めることになってしまいました。
Appleに競合排除の疑い 米新興との著作権訴訟で判明
徐 東輝(とんふぃ)弁護士(スマートニュース株式会社/法律事務所ZeLo//Mielka)
Apple v. Corelliumの著作権侵害訴訟でAppleが敗訴した件。日経は競合排除対策に焦点を当てて報道。
iOSアプリのリリース前に仮想環境でbug等を検査することができるCorelliumのサービスは、確かにAppleの著作権を侵害する疑いが指摘されてきました。しかし今回の判決では、研究目的でのFair useとして認められ、条件付きではありますが適法であると判断されています。
Appleとしてはbugが市場に出る(悪意ある人の手に渡る)までに自社内で全て把握・管理しておきたいという趣旨があったはずですが、同時に買収交渉を進めて失敗したら著作権侵害で提訴という流れも判決に反映され、今回こういった形でむしろ悪い注目を集めることになってしまいました。
夫婦別姓、再び憲法判断へ 婚姻届受理審判、大法廷回付―15年判決は合憲・最高裁
徐 東輝(とんふぃ)弁護士(スマートニュース株式会社/法律事務所ZeLo//Mielka)
2015年の判決(これも大法廷)では、10対5で合憲判決が出ました。
大雑把にいうと、以下のような感じです。
①夫婦同姓は歴史的にも文化的にも合理性がある。
↓
②もちろん氏の変更にはデメリットが有り、そのほとんどを女性が受けていることも承知している。
↓
③しかし、通称利用が社会で一般的に広まっているので、それで上記のデメリットは緩和されている。
↓
④したがって、現在の制度が直ちに違憲とは言えない。
↓(ここから重要)
⑤しかし、だからといって選択的夫婦別姓制度の採用の余地は別論である。④の判断は現行制度が直ちに違憲ではないとしか述べていない。同制度は嫡出子や氏のあり方に対する社会の受け止め方に依拠するところが少なくなく、これは国会で論ぜられ、判断されるべきである。
その後選択的夫婦別姓に関する議論が国会でも行われていることや、先日稲田朋美議員らにより「婚前氏続称制度」が提案されるなどはご承知の通りです。内閣府が2018年に公表した調査で、選択的夫婦別姓について「導入して良い」が42.5%、「導入する必要はない」が29.3%でした。
つまり、5年経って、再度この社会の現在地を最高裁が見てみようかという裁判になります。
「弁護人取り調べ立ち会いは可能」法務省新見解(Japan In-depth)
徐 東輝(とんふぃ)弁護士(スマートニュース株式会社/法律事務所ZeLo//Mielka)
これは本当に驚きの見解で、もっとメディアは積極的に報道して良いはずです(特にカルロス・ゴーン事件がまた国際社会の議論の的になっているこの時期に)。
端的に述べると、カルロス・ゴーン事件で国際社会から強く批判された点が、取調べへの弁護人の立会いが認められないことでした(それといわゆる「人質司法」)。
これに対して国際広報の視点から法務省が出したQ&Aではなぜ弁護人の立会いが認められないのかを説明しました。
「弁護人が立ち会うことを認めた場合,被疑者から十分な供述が得られなくなることで,事案の真相が解明されなくなるなど,取調べの機能を大幅に減退させるおそれが大きく,そのような事態は被害者や事案の真相解明を望む国民の理解を得られないなどの意見が示されたため,弁護人の立会いを導入しないこととされた経緯があります。」
(参照: http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200120QandA.html )
ところが、刷新会議では、たしかに制度としては認められていないが、個々の案件で検察官の裁量により取調べに弁護人の立会いを認めることは可能という見解が法務省から出されました。つまり、権利・制度としては確立されていないが、運用として実施することは特に禁止されていないということです。
もちろん、委員の中には運用としても認めるべきではないという意見もありますが、政府がこのように後押ししてくれた以上、ではどのような方法で運用を進めればよいのか、基準や方法を明確にし、とにかく一歩前進させたいと思います。
ゴーン被告勾留は「恣意的」 国連作業部会、日本に賠償求める
徐 東輝(とんふぃ)弁護士(スマートニュース株式会社/法律事務所ZeLo//Mielka)
この事件が一つの端緒として設けられた「法務・検察行政刷新会議」でオブザーバー委員をしております。
この会議では、ゴーン被告人をめぐる「人質司法」や「取調への弁護人立会の拒否」といった問題に今後どう対応すべきかを議論してますが、やはり本会議だけで「刑事司法制度全体」に関わる事項を検討するべきではなく、刑訴法の3年後見直しの段階や法制審議会での議論を行うべきだという意見もまだまだ根強いです(こんな感じでいつまでも議論していては全く国際社会についていけないのではないかと辛く感じてしまうことも少なくありません)。
ですが、海外企業が安心して日本国内で事業をするにあたって、我が国の刑事司法制度を国際社会に理解していただくこと、さらには国際水準に合わせるべきことは変えていくことは非常に重要だと思います。「国際社会は、日本の刑事司法制度を全く理解していない」といって突き放すスタンスで日本社会・経済への前向きな姿勢は作れません。
5年に一度開かれる犯罪防止・刑事司法分野における国連最大の国際会議「国連犯罪防止刑事司法会議(コングレス)」が、来年開催されます。場所は京都、50年ぶりの日本開催です。ここで日本政府がこの件に一つのけじめをつけなければなりません。
そのためにも可能な限り、民意としての皆さんの思いを刷新会議に伝えたいと思っています。
なお、全て議論はメディアに向けて公開されており、議事録も公表されています。
(http://www.moj.go.jp/hisho/seisakuhyouka/hisho04_00001.html)

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