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Twitter買収で注目。ニュースレターの革新。
徐 東輝(とんふぃ)弁護士(スマートニュース株式会社/法律事務所ZeLo//Mielka)
Quartz Japanからの毎日のニュースレターは、確かに従来のメルマガとは違って、それだけで完結するコンテンツとして毎日読む習慣ができてます。(他にそんな風に読むのはないかも…)
アドホックに送られるよりも習慣化していく程度に一定間隔で来るのも大事な気がします。
ネット中傷救済1年短縮も、政府 関連法改正案、国会に提出
徐 東輝(とんふぃ)弁護士(スマートニュース株式会社/法律事務所ZeLo//Mielka)
「見たくないものを見ない自由」を正面から主張している身として、法制度の改善は嬉しく思うと共に、表現空間を運営する事業者が法律よりも先んじてこの権利を保障するサービスが作られるインセンティブを提唱していきたいと思います。
根本は、「なぜ他人の表現が自らの脳内/視野に反強制的に入ることを許容するのか」にありますが、ここまでラジカルな問題提起の一歩前に、「なぜ他人の攻撃的表現が、特定の個人に短時間で圧倒的な量で伝達することが可能になっているのか」という問題があります。前者そのものを私は問いたいのですが、より共感を生みやすい方としては後者で立論するべきかなと考えています。
Clubhouseは“ハラスメント”を助長する場だーー海外で起こっている問題から考える

【解説】なぜツイッターはトランプを「排除」したのか?
徐 東輝(とんふぃ)弁護士(スマートニュース株式会社/法律事務所ZeLo//Mielka)
「一民間企業の判断」と済ませることは簡単ですが、情報インフラと化したプラットフォームからの排除は、生活インフラの一つを奪われることを意味し始めています。
そんな中で、後半では「知る権利」からのアプローチを含めて本件を検討してみました。ネットワーク上の情報空間での知る権利というのはこれからどんどんと議論が発展していくと思います。
私個人は、電気・ガス・水道のようなインフラを民間企業が運営する際に安全管理基準を持ち、またそこに一定の民主的統制が機能するように、今後情報プラットフォームにもそのような規制が及んでいくように予想します。
「言論検閲なしSNS」を謳うParlerは必然的に配信停止に陥った
徐 東輝(とんふぃ)弁護士(スマートニュース株式会社/法律事務所ZeLo//Mielka)
Pickいただきありがとうございます。
全てのユーザーが安心して「表現の自由」を享受するために多くの企業がコンテンツモデレーションに注力しています。それには様々な課題がまだ存在し、理論と実践がまだまだ一致していない分野でもあります。
しかし、コンテンツモデレーション体制が全く整備されていないというのは、コンテンツ事業者としては別次元のお話です。
コンテンツモデレーション体制を整備できているものの、「違法ではないが議論のあるコンテンツの線引をどうしていくか」こそ、まさに各社の思想やVisionが反映されていく根幹にもなります。
記事の最後にも書いていますが、個人的にはコンテンツモデレーション体制を整備できる体力のある企業が新たに政治的発言に一切介入しないSNSを始めたら、ユーザを大きく獲得しそうな気がします。
米地裁がアップルの訴え棄却、「バーチャル」デバイス著作権訴訟で
徐 東輝(とんふぃ)弁護士(スマートニュース株式会社/法律事務所ZeLo//Mielka)
(別記事でピックした際のコメントと同じ内容で恐縮ですが)Apple v. Corelliumの著作権侵害訴訟でAppleが敗訴した件。日経は競合排除対策に焦点を当てて報道。
iOSアプリのリリース前に仮想環境でbug等を検査することができるCorelliumのサービスは、確かにAppleの著作権を侵害する疑いが指摘されてきました。しかし今回の判決では、研究目的でのFair useとして認められ、条件付きではありますが適法であると判断されています。
Appleとしてはbugが市場に出る(悪意ある人の手に渡る)までに自社内で全て把握・管理しておきたいという趣旨があったはずですが、同時に買収交渉を進めて失敗したら著作権侵害で提訴という流れも判決に反映され、今回こういった形でむしろ悪い注目を集めることになってしまいました。
Appleに競合排除の疑い 米新興との著作権訴訟で判明
徐 東輝(とんふぃ)弁護士(スマートニュース株式会社/法律事務所ZeLo//Mielka)
Apple v. Corelliumの著作権侵害訴訟でAppleが敗訴した件。日経は競合排除対策に焦点を当てて報道。
iOSアプリのリリース前に仮想環境でbug等を検査することができるCorelliumのサービスは、確かにAppleの著作権を侵害する疑いが指摘されてきました。しかし今回の判決では、研究目的でのFair useとして認められ、条件付きではありますが適法であると判断されています。
Appleとしてはbugが市場に出る(悪意ある人の手に渡る)までに自社内で全て把握・管理しておきたいという趣旨があったはずですが、同時に買収交渉を進めて失敗したら著作権侵害で提訴という流れも判決に反映され、今回こういった形でむしろ悪い注目を集めることになってしまいました。

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