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大谷翔平の通訳水原氏「私はギャンブル依存症」開幕戦終了後に選手たちの前で告白 大谷の銀行口座から6.7億円 米報道
結城 東輝弁護士(スマートニュース株式会社/法律事務所ZeLo/NPO法人Mielka)
今日モーニングショーで水原通訳の資金流用問題を扱いました。日本法の弁護士という観点からですが、「大谷選手はどこまでの事実を知っていたか/合意していたか」によって異なる犯罪の可能性がありうるとコメントしています。改めて簡単に整理します。
(ご承知のとおり、推定無罪の原則が存在しています。)
①大谷選手が自身の管理する銀行口座からの送金に一切同意、認識していなかった場合
→窃盗罪に問われうる(大谷選手の代理人弁護士が”massive theft”という言葉で非難していることからこのストーリーは十分あり得ます)
②大谷選手が自身の管理する銀行口座からの送金を同意/認識していた場合(当初水原氏がESPNの取材に対してコメントしていたストーリーで、しかし同氏が最新の報道で否定しているもの)
→送金理由や金額等が虚偽であった場合、詐欺罪に問われうる。しかし、虚偽も一切なく全て認識し同意していた場合、単に借金の肩代わりをしたということになり、犯罪行為はないということになります。(後者の場合、むしろ違法賭博への大谷選手の関与の程度も問われ得ます。)
③大谷選手は一切の事情を知らない(①と同じ)が、銀行口座の管理は水原氏が行なっていた場合
→横領罪となり得ます。ただし、大谷選手は資金面で水原氏を信用しておらず管理を任せてはいないという報道もあるため、これは最も可能性の低いストーリーではないかと思われます。
共働き夫婦の5割が『お小遣い制』。この平均額、多いと思う?それとも少ない?
結城 東輝弁護士(スマートニュース株式会社/法律事務所ZeLo/NPO法人Mielka)
我が家は共働きですが、双方共にお小遣い制です。
が、世の中一般に言う「お小遣い」というより、「自分が勝手に使って良く、使途を履歴に残す必要もないお金」という点で、官房機密費に近いです。
夫婦の全金融機関の口座/クレカ/キャッシュレス決済をマネーフォワードで連携。行政予算のように必要支出を項目列挙し、毎月の予実管理を実施。したがって、双方が必要と考える支出はお小遣いではなく予算として承認してしまえばよいことになります。我が家の「お小遣い」とは、使徒を明らかにする必要のない官房機密費ですね。
めっちゃ堅苦しく聞こえるかもしれませんが、これをやった結果お金の心配や議論はほぼ無くなりました。お金を何にどう使うかの思想が夫婦間で共有できるので、ものすごいストレスフリーです。
「食べログ」側が逆転勝訴 評点算定変更で、東京高裁
結城 東輝弁護士(スマートニュース株式会社/法律事務所ZeLo/NPO法人Mielka)
プラットフォームによるアルゴリズムの変更が、優越的地位の濫用として、顧客にとって不合理に不利益な変更とされたかが争点(独占禁止法違反)。
まだ判決全文を見れているわけではないので報道ベースですが、今回の東京高裁の判断は以下のようです。
・食べログの優越的地位→認定
・飲食店側への不利益なアルゴリズム変更→認定
・当該変更が不合理であったか→「「一定の合理的な目的で行われた」と評価。「原告の飲食店市場での競争に重大な影響を及ぼすとまでは認めがたい」とのこと。おそらくここで違法性が認められないことになった。
食べログ側の主張を見る限り、チェーン店を加味するアルゴリズムの変更は、むしろ「新ロジック」と言われる新しい評定計算方法で生じる不合理な結果を是正するためのポジティブアクションであって、加味する正当性があったと判断されたのか。判決を詳しく読み解きたい。
ダウンタウン・松本人志さん 芸能活動休止を発表 「まずは様々な記事と対峙して、裁判に注力したい」 【吉本興業株式会社 発表文 全文掲載】
結城 東輝弁護士(スマートニュース株式会社/法律事務所ZeLo/NPO法人Mielka)
スポンサーと視聴者が前提となる職業として、この混乱の中で出演を続けるのはビジネスモデル上破綻するので不可能だろう。報じられている内容が事実かどうかはこの場合関係なくなってしまう。
しかし、仮にこの報道が違法(名誉毀損又はプライバシー侵害)と裁判所が判断しても、損害賠償金額の相場は数百万円がせいぜい。タレント側が被る損害は到底填補できない。一方、その間の出版社側の収益は億単位になる。
タレントのプライバシーに関するゴシップは、日本の言論空間のビジネスモデルと法規範上、最初からタレント側の(社会的・経済的)敗北が確定している。
初代ミッキーマウス、米で著作権切れ ホラーゲーム広告も早速公開
結城 東輝弁護士(スマートニュース株式会社/法律事務所ZeLo/NPO法人Mielka)
対象:1928年に公開された『蒸気船ウィリー』に登場するミッキーであること
国:アメリカ
という点に注意です。現代で活躍するミッキーの多くの要素は、1928年以降に追加された創作的要素が多分に含まれるため、何でもかんでもパブリックドメインになるわけではなく、二次創作の際は要注意です。
また、著作権法は各国ごとに制定され、今回ニュースになっているのはアメリカ法の話です。日本法の著作権保護期間の定めは極めて複雑で、そもそもいつ著作権が切れるのかも解釈が分かれるほど曖昧です。
この辺りは福井健策先生が非常に詳しく解説されているので、ご興味ある方はぜひ。(福井先生の解釈では、1928年登場のミッキーの日本での著作権は、2020年にはすでに保護期間が切れているとされています。)
https://www.kottolaw.com/column/190913.html
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