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披露宴での音楽映像は侵害、JASRACが提訴
福井 健策弁護士・ニューヨーク州弁護士・日本大学芸術学部客員教授
事実であれば請求は正当で、むしろ業者側が未処理であったのが驚きだろう。
整理しておけば、映像への収録は「複製権」。これはそもそも営利・非営利の別なく私的複製以外では著作権処理がなければ出来ない。新郎新婦側の個人的な映像製作を業者が手伝っているというロジックも実態に照らして厳しいし、私的複製は「使用する本人」が複製することしか認めておらず(30条)、代行は出来ないのが通説。
付け加えれば、結婚式場でのBGMは「演奏権」。こちらは非営利・入場無料の演奏は可能という例外規定があるが(38条)、流す主体は結婚式場と見られるケースが多いだろうし、そうであれば「非営利性」が厳しい。よって、報道通り多くの結婚式場はJASRACに使用料を払っている。
「当日の様子を撮影した映像」については実はもう少し複雑だが、今回は省略^^
これらは明らかに「音楽を享受する利用」で、現在社会の反発も強い音楽教室からの徴収方針とは区別して議論すべき。音楽教室については、そうした「音楽を聞かせるための演奏」の更に練習行為に著作権が及ぶか(=許可が取れなければ教室で教えられないのか)が論点となる。
公道走る「マリカー」、任天堂が提訴 著作権侵害など
福井 健策弁護士・ニューヨーク州弁護士・日本大学芸術学部客員教授
海外でも結構書かれてますね。
実は出くわす度に、あれをおもしろいとかいけてる行為と感じるセンスがさっぱり共有できなかった。のでコメントは気は乗らないが、まあ報道通り著作権と不正競争が論点だろう。
著作権の点はコスプレ衣裳が原作の創作的部分を再現しているか。裁判所のアウト基準は一般の方の予想より恐らく高く、よくある誤解だが「マリオとわかる名前や記号」を使うだけで著作権侵害、ではない。その点をクリアすれば、無断で衣裳を貸す事業は貸与権侵害などにはなるのだろう。
「マリカー」の名称使用などが不正競争防止法違反かは、ファンの間では著名な略称らしいしずばり会社名にしているのでややマリカー側不利か。社名を変えて訴訟に臨む戦略はありそうだが・・・
ロボットに「人権」はあるのか? 欧州議会で議論が勃発
福井 健策弁護士・ニューヨーク州弁護士・日本大学芸術学部客員教授
ちょうど手塚治虫『アトム今昔物語』を読み返していた。人工頭脳の美意識、ロボット人権法とロボット・ヘイト、人間との恋愛、、、50年前のその先見性に驚く。
なお、オリジナルのアトムがアニメ最終話で核融合阻止装置を抱えて太陽に飛び込み、人類を救ったのは2017年。今年ですね^^
さて、実際のEUの議論は見出しより現実・多面的。それに若干先行するか、自分も加わった日本の議論の現状はこれなど:
総務省「AIネットワーク化検討会議 報告書2016」
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01iicp01_02000050.html
宇多田ヒカル、JASRACの方針に意見 「学校では無料で使って欲しいな」
福井 健策弁護士・ニューヨーク州弁護士・日本大学芸術学部客員教授
この件で取材の電話。答えたこと:彼女の多くの曲の演奏権はJASRAC管理であり、原則として本人の意向に関わらずJASRACが権利行使を行う。ただ、無論著作者サイドからそうした声が多くなれば、JASRACの方針にも影響大だろう。事態は重要な局面を迎えつつあるように見える。
【追記】念のため整理して置こう。現行法では、非営利の学校等での授業用の「複製」は無許可で可能(35条)。非営利で対価を取らない「演奏」も可能(38条)。今回の論点は、営利非営利を問わず教室での指導は、「公衆に聞かせるための演奏」(22条)ではないので元から著作権の対象ではないのでは、だ。
ジャマイカの北京リレー金、はく奪へ ボルトら出場
福井 健策弁護士・ニューヨーク州弁護士・日本大学芸術学部客員教授
朝原さんの言葉が胸に刺さった。銀メダルを貰うなら「あの時」貰いたかったろう。第一、勝負は生きている。金メダルの選手がドーピングの力で本来と違う活躍をしたなら、その影響で逆に本来の力すら出せなかった者もいただろう。その者達の失った未来は、繰り上げでも取り戻せない。
不正の罪は重いと共に、これが「うちの国こそ一番」とお互いに声高に言い合うことの、その末路ではないのか。スポーツである以上勝利を目指すのは当然で、その努力はどこまでも貴い。が、それでもメダル競争ばかりに各国がいれあげるのは、どう考えてももう限界だろう。
そうではない、新しい五輪のスタートに東京を出来ないか。

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