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家を買わない人はバカをみる!マイホームを購入せず「賃貸を選択した人」に必ず訪れる「ヤバすぎる悲惨な末路」
現代ビジネス[講談社] | 最新記事
干場 弓子ディスカヴァー・トゥエンティワン 共同創業者
家を買う奴はバカと言って、実際に人々に影響を与えているのは、不動産屋ではなく、あの方達でしょう。彼らは嫌いではないですが、このことについては、ずっと前から苦言を呈してきました。あなたたちはいいんです、老後、高級老人ホームなり、バリアフリー邸宅なりを買うお金がまだまだ余っているわけですから。社会的信用もあるわけですから。でも、それらのない一般人は? ましてやシングルの一般人は? 老人になると、賃貸マンションを借りるのは本当に大変です。記事に書いてある通り、大家の身になればわかります。ただ家賃の未払いとかの心配だけじゃないんです。火災の心配だけじゃないんです。 義母は、義父の死後、家を売り、億単位の貯金通帳を持って、賃貸マンションを探しましたが、その通帳を見せたところで、契約には、息子二人の(二人とも義母よりずっとビンボー!!^_^)連帯保証が必要でした。 子供のいない、もしくは、生業についていない子供しかいない、専業主婦の娘しかいない老人はどうすればいいのか、と夫が印鑑を押すのを見ながら思ったものです。 これは、20年以上前のことなので、今は、お金で雇う保証人とか色々制度も整備されつつあるのかもしれませんが、とにかく「普通」の人は、目先の経済合理性のみを強調する一部の「成功」者の言うことを鵜呑みにしない方がいいと思います。
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ツイッター、40億-200億ドルの価値喪失も-ブランド名「X」に変更
Bloomberg
BBC、ジャニー氏による性加害問題のドキュメンタリーを日本語字幕付きでYouTubeに公開
ねとらぼ
干場 弓子ディスカヴァー・トゥエンティワン 共同創業者
すでに多くの方がさまざまなところで、さまざまな角度からお話になっているので、あえて書くべきことは無いのですが、素人ながら、2点ほど加えさせていただきますと、 まず、以下の点から、刑法改正案が施行されたら、刑事告発したらいい。たとえ加害者は死んでいたとしても、それを黙認した役員の責任は問えないのか? 問えなくてもとにかく、行われていたことが刑法に触れることだという認識をひろめることが再初を防ぐ。 ①今回の性被害に関する刑法の改正案が可決され、そこには、男性も性被害に対象となっている条項がある ②同意必要年齢が13歳から16歳に引き上げられた、特に相手が5歳以上年上の場合 ③時効が大きく延びた 次に、現実的には、マスコミ、テレビも、大手出版社も新聞社も全く期待できない。そして、タレントたち個人にはできるだけ被害を出さずに、ジャニーズ事務所だけを倒産させる方向に持っていく。 ファンは、好きなタレントがどこの事務所にいようと関係ない。事務所を変わっても干されないためには、結局企業が、広告代理店等を超えて動くしか無い。 まず、企業が、コマーシャルならびに、自社がスポンサーする番組に、ジャニーズ以外、ジャニーズ脱退のタレントを指名する。ジャニーズ事務所のタレントが主役の番組にはスポンサーしない、もしくは、事務所移転を促す。広告代理店も結局つるんでいるので、できるだけ広報が独自で動く。広告代理店なんて本当は不要だ。彼らを中抜きしたってできるはずだ。 以上、素人の私見につき、色々ご批判あるかと思いますしグローバルに見て、こんなことがありながらまだジャニーズ事務所を使っている、というだけで、国際的には株価が下がれば企業は一発なんでしょうが、、まだそこまではいっていないですね。 でも、例の富豪から研究所に資金を投資してもらっていただけで所長の座を追われるくらいなんだから、世界的な倫理観から言ったらそのくらいのことなんじゃないでしょうか?
「不同意性交等罪」を創設、性交同意年齢は引き上げ。改正刑法が成立、どう変わる?
ハフポスト日本版
干場 弓子ディスカヴァー・トゥエンティワン 共同創業者
Discover時代、中学生の時から実父に犯され、子供まで孕まされた女性が20歳になって訴えたところ、父親の行為を認めつつも、同意の行為ということで、岡崎の地方裁判所で無罪になった事件を知り、憤慨し、明治以来の世界一遅れた日本の民法の改正への働きかけに奔走する弁護士の方に「なぜそれが無罪なのか」という本を書いてもらいました。(その事件は、かなり問題となり、高裁で一転有罪となり、それだけが救いでしたが、実は、同様の、義父はもちろん実父からのそうした性的虐待を受けている女性が少なくないという実態に驚愕しました) その時知ったのは、この件に関する日本の民法が世界の中で突出して遅れていることでした。欧米はもちろん、韓国と比しても。 13歳で、実父や義父に性交されても、明らかな不同意の証拠がないという理由で、同意したとされてしまう!? 路上で見ず知らずのおっさんに、レイプされても、殺すぞと脅かされて、言いなりになったとすると、明らかな不同意の証拠がなかったということで、レイプ犯は罪にならない? 欧米では、同意が条件だというのに。 痴漢にはあれほど厳しいのに。 その時100年ぶりに改正された民法は到底実態を救うものではありませんでしたが、今回の改正案はかなり現実に則したものになっているのではないでしょうか? 被害者の想定を、男性、少年もより明確に広げている点も。
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