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トロピカーナ「100%メロン味」、実は2% キリンに課徴金命令
Shirota Reikosenior manager (marketing & promotion)
業務で媒体制作に関わっているため、『ジュース』については口酸っぱく社内セミナーで言われており、よく知っている事案です。
弊社では『100%果汁』じゃなきゃ『ジュース』表記はダメよ。
と、超シンプルなルールで運用していますが、取引先によっては小さか個人経営みたいな所だとバナナと牛乳半々みたいなドリンクも『バナナジュース』って書いてきちゃう事もありますし、フレッシュフルーツを氷と一緒に粉砕したスムージーも『ジュース』って提出してきた所もあります。
校正担当が目を光らせているから気付きますが、中身まで確認しないと文字面だけでは、セーフかアウトか分かりません。
こんな事言ってはいけないと思いますが、フレッシュフルーツのスムージー(氷入)については、「ジュースでいいやん、原材料フレッシュフルーツやし」って思ってしまいますが、それを許したら悪どい所が氷9割フレッシュフルーツ1割みたいなほぼ氷のドリンクをあたかも「100%果汁ジュース」みたいに売る事が出てきてしまうからの予防線なのだと思います。
こんな基本中の基本みたいな表示でキリンさんのような大企業がやらかしちゃうのは驚きです。
100% melon ではなく 100% melon tasteなら許されるって上が判断したのかしら?
しかし、実際に消費者庁のページにはどう表記されているのだろう、と気になって調べてみたら基準が書かれたPDFの醜い事(見にくい)、、、コレで理解しろってのがまず間違い。
読みやすいPDF資料を作れるようになってから、表示が云々かんぬんと言ってほしい。
↓消費者庁の資料
https://www.jfftc.org/rule_kiyaku/pdf_kiyaku_hyouji/fruit_drink.pdf

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