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自家用車で観光客有料送迎可能に タクシー相乗りも解禁へ
草原 敦夫READYFOR株式会社 執行役員CLO/弁護士
「ライドシェア拡大」や「自家用車で観光客有料送迎可能に」などといった報道をみると、あたかも、UberのようなCtoCのライドシェアが解禁されるようにも思えるけど、未来投資会議の(第24回)の配布資料を見ると、どうもそういうわけではなさそうです(関連資料は1、2、5)。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/dai24/index.html
「自家用車で観光客有料送迎可能に」は、あくまで「自家用有償旅客運送」に関する道路運送法の改正について。
この制度は、あくまでバス・タクシー事業者の利用が困難な場合の移動手段を確保するための制度であって、運送主体も市町村やNPO法人など。
Uberのドライバーのような個人は想定されているわけではありません。
①市町村がタクシー事業者等に自家用有償旅客運送の運行管理を委託できるようにすること
②タクシーの相乗り導入を可能にすること
などの改正方針をみると、むしろ、既存のタクシー業界にメリットがある形での規制緩和であり、民泊新法のライドシェア版を作る訳ではありません。
このあたりは、タクシー業界が、うまくルールメイキングに関与しているということではないかと思います。
セブン「24時間営業」やめた店舗に非情通告で見える現場軽視のひずみ
草原 敦夫READYFOR株式会社 執行役員CLO/弁護士
フランチャイズは、直営店・加盟店全体を通じて店舗の運営方針・オペレーション・ブランドなどの画一性を守りながら、ブランド展開を行う流通形態です。
この画一性を司るフランチャイズ本部からすると、個別の加盟店ごとに例外を認めれば際限がなくなり、フランチャイズのしくみそのものが崩壊しかねないと考えるはずです。
そのため、今回の件で、「24時間営業」という店舗の運営方針に反する加盟店に対して厳しく対処すること自体は、フランチャイズのしくみからすれば、それほど不自然な対応ではないように思います。
もっとも、少子高齢化や労働人口の減少など、社会情勢は変わりました。
テクノロジー化も進展し、中央集権型から分散型への動きもあります。
これらに伴い、個人の価値観も変化しています。
いまのフランチャイズのしくみより、もっと事業パートナーの個別具体的な事情をくみとれて、ウィンウィンを作れる流通形態はないのか。
フランチャイズをアップデートするのか、あるいは、フランチャイズとは別の流通形態が立ち現れるのかはさておき、フランチャイズという流通形態自体がひとつの転換点を迎えているのかもしれません。
IOC、日本語「五輪」商標登録 東京大会の便乗商法防止
草原 敦夫READYFOR株式会社 執行役員CLO/弁護士
もともと、IOCは、オリンピック憲章7.4において、すべてのオリンピック資産に関する使用権が独占的にIOCに帰属する旨を謳い、アンブッシュ・マーケティング(便乗商法)に対して厳しい態度をとっています。
その主たる理由としては、スポンサー等からの協賛金等の減収を招き、大会の運営や選手強化等にも重大な支障を来す可能性があることが挙げられています。
ただし、このオリンピック憲章の規定は、国内法(商標法、不正競争防止法、著作権法等)による保護を超えてオリンピック資産の使用を禁じるものであるため、その違反がどのような法的効果を生じさせるのかは、必ずしも明らかではないように思われます。
この点に関連して、日本政府は、東京2020オリンピック・パラリンピックの招致にあたり、IOCに対し、オリンピック憲章の遵守とオリンピック・パラリンピックの知的財産を適切に保護することを誓約しています。
商標法は、いわゆる商標的な使用を制限するものです。
逆に言えば、商標として(自他商品・サービスの識別標識として)の使用でなければ、IOCの商標権を侵害するものではないと考えられますので、今回の商標登録により、IOC以外の主体が一切「五輪」という言葉を使用できなくなるわけではないと考えられます。
もっとも、今回の商標登録がオリンピック資産に関する国内法上の保護を強化するものであることは確かであり、日本政府の上記誓約に関連した取組みとして位置づけられるように思います。
コインハイブ事件、男性に罰金10万円を求刑 弁護側は無罪主張
泉佐野の100億円還元に「許せない」、地方同士の戦いへ
草原 敦夫READYFOR株式会社 執行役員CLO/弁護士
泉佐野市については、人口減少とともに自治体間の競争が激化する中で、制度を積極的に活用して、税収入の拡大に成功した「経営手腕」はお見事だと思います。
納税者の「寄附体験」の向上のために、各自治体が工夫すること自体は一概に否定されるべきではないとは思いますし、ふるさと納税のしくみ上、自治体間の軋轢が生まれることもある程度までは織り込まれていたものといえるかもしれません。
もっとも、現状は、どうしても返礼品の魅力で寄附を集めようとするケースが多く、ふるさと納税が、ある種の通販(EC)のようになっていることもたしかだと思います。
そして、このような状況が、「生まれ故郷や、お世話になった地域、これから応援したい地域の力になる」というふるさと納税の理念にふさわしいかといえば、やはり疑問です。
今後は、返礼品もよいですが、応援したいと思える素敵な取組みに使われることが透明化されているなどといった、返礼品以外の、「寄附の使いみち」の魅力を高める形で、ふるさと納税を活用する事例が増えていくと、制度の理念にもふさわしいし、おもしろいと思います。
国(総務省)も、クラウドファンディングと、ふるさと納税をかけあわせた「ガバメントクラウドファンディング」のひとつの形として、「ふるさと起業家支援プロジェクト」という、起業家(事業)の応援が税優遇される仕組みを提案していて、「寄附の使いみち」の魅力を高めることを推奨していると理解しています。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000514427.pdf
同性婚求め13組が一斉提訴 「自由侵害し違憲」
草原 敦夫READYFOR株式会社 執行役員CLO/弁護士
全国一斉提訴の目的について、意見があるようです。
課題解決の手段として訴訟を選択した理由や、原告らの主張を国家賠償請求として構成した理由については、一般社団法人MARRIAGE FOR ALL JAPANのホームページに説明があります。
http://marriageforall.jp/lawsuit/
最高裁判所は「憲法の番人」といわれることもありますが、日本の司法制度上、憲法違反の有無だけを直接的に裁判で判断してもらうことはできません。
あくまでも、個別具体的な権利侵害があるかを判断する中で、必要に応じて憲法判断を行うのが日本の司法制度のルールとなります。
そのため、原告らが本当に求めているのは「同性婚が認められていないことは憲法違反である」という裁判所の判断ですが、形式上は、金銭(慰謝料)の支払いを求める形となっております。
原告らが、今回の訴訟において主張する「違法」の内容は、「国会が同姓カップルが結婚できる制度を作っていないこと」(立法不作為)です。
この「違法」は、国家賠償法上の「違法」ですが、上記のような司法制度上の理由から、原告らは国家賠償法に基づく主張を行うことになるのです。
これは、非常にハードルが高い主張ではあります。
国会が検討すべき政策は、婚姻制度の設計以外にもさまざまあります。
そして、それらの課題についてどのような順番で、どのように取り組むかは国会が専門的に判断すべき事柄となります。
そのため、立法不作為が違法であることを裁判所に認めてもらうことは相当難しいです。
他方で、国会は憲法に従って立法を行う責務を行っております。
そうである以上、立法不作為が違法であるとは認められなくとも、裁判所が、判決理由中の判断で「同性婚が認められていないことは憲法違反である」と認定することは十分にありえます。
そして、もし裁判所からこのような判断が示されれば、国会としては、同性カップルが結婚できる制度設計に着手せざるを得ないことになります。
これが今回の訴訟の最大の目的です。
これは日本のセクシュアリティマイノリティの問題を改善するための歴史的な訴訟です。
裁判費用などを集めるクラウドファンディングも開始されておりますので、ぜひご支援いただければと思います。
https://readyfor.jp/projects/MFAJ

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