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安全保障の関連法案を閣議決定、国会論戦へ

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注目のコメント

  • グロービス経営大学院 学長 グロービス・キャピタル 代表パートナー

    「トップ画像は完全に印象操作。マスコミらしい手口」との山田太郎さんのコメントに共感する。

    安倍政権にとっては、不人気の法案・意思決定をしなければならない時期が始まった。この平和安全法制もそうだし、原発再稼動もそうだ。安倍政権が評価されるべき点は、不人気だろうが無かろうが、国益に沿う政策をしっかりと推し進めていることだ。

    メディアが誘導することなく、健全な議論ができることを期待したい。また、メディアに流されない見識を持つことが、国民に求められている。僕は、この平和安全法制を積極的に支持する。理由は、100の行動を読んで欲しい。


  • 環境NPO法人

    集団的自衛権、賛成3割・反対5割 日経世論調査
    http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS22H2H_S5A320C1MM8000/

    国民の大多数が反対の法案が閣議決定で通ってしまう、この理不尽。
    日本の守りは、①個別的自衛権、②日米安保、③必要に応じて特措法の制定。これで十分ではないか。なぜこのように性急に国の在り方を変えてしまう必要があるのだろうか。


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    ジョーシス株式会社 シニアエコノミスト

    まず、内閣には憲法で認められた法案提出権があります。その点では、ここで報じられているのは、法案提出を閣議決定をしたのであって、法律が制定された訳ではありません。ごく当たり前のことですが、まずはそれを確認。

    プロピッカーの荘司先生や、田中公一郎さんのご指摘が重要だと思います。本当にやるなら改憲しないとさすがに、無理矢理やってきた解釈が限界に。(これをもって、改憲論者だ!と決めつけないで下さい。理屈の話をしているだけです。)

    そして、この話は「べき論」かイデオロギー論争に陥りがち。ただ、その前に国際法的な問題を整理しておくべきです。「べき論」は水掛け論になるので、集団的自衛権の是非や自衛隊の海外派遣に対する是非などに関する個人的な見解はここではしません。あくまで、国際法上の問題点を指摘します。法的議論なのでかなり長いコメントですので、あらかじめ。

    結論を先に出しておくと、集団的安全保障をみとめると、「密接な関係にある国」に対する攻撃に対する反撃という条件がクリアすれば、自衛隊の派遣範囲はかなり広くなる。ただし、自動的にどこにでも派遣するのではなく、政治判断で決定される。

    集団的自衛権で現実的に一番問題になるのは、朝鮮半島有事。日米安保に基づいて出動した米軍が、自衛隊の前で北朝鮮軍から攻撃を受けている場合、傍観しか出来ないというのが今の解釈。PKOの駆けつけ警護論とか、アルジェリアのテロの救出とかよりも、朝鮮半島有事が集団的自衛権で最も問題になるケース。国際法で自衛権について学べば、この事例が必ず引き合いに出される。

    集団的安全保障と集団的自衛権、皆さん混同してませんか?この差は凄く大きいですよ。

    http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/refer/200901_696/069604.pdf やその他の資料を参考にして整理してみます。

    自衛権は個別的および集団的のどちらも、国連憲章51条で主権国家の固有の権利として認められています。そして、加盟国が仮に他国から攻撃を受けた場合、国連が想定する集団安全保障が発動するまでの間、自衛権に基づいた措置をとることができます。その内容は直ちに国連に報告する必要があります(「報告」については細かい論争あり)。

    そして集団的安全保障制度における武力行使は、国連安保理の判断によって発動するものです。国連というコミュニティの秩序を破るものに対して、安保理の判断に基づいて加盟国が制裁を加えるという概念です。自衛権は個々の国の判断で使用できるもの。

    自衛権行使の要件は①自国に対する武力が発生している場合、②国連の集団安全保障が発動するまでという時間的制約の2点のみです。

    集団的自衛権については、「密接な関係にある国」が攻撃を受けた場合に発動することが可能と考えるのが一般的。国際司法裁判所(ICJ)が集団的自衛権について判断した有名な判例に「ニカラグア事件」というものがあります。この判例では、集団的自衛権の発動要件として、①武力攻撃を受けた国がその旨を宣言すること、②援助の要請を行うことが必要と判断しています。

    しかし、過去の実例では、集団的自衛権の濫用が行われているケースが多い。だいたいの事例は、米国とソ連(ロシア)のケース。例えば、ロシアか米国の近隣国Aに対して第三国Bが攻撃した場合、そのA国がB国に併合されたり影響下に入ってしまうと、ロシアか米国の安全保障上大きな問題が生じる。ならば、集団的自衛権で介入するというパターンです。こうした事例のなかには、濫用に当たるものが結構目立つ。「ニカラグア事件」はアメリカの自衛権行使は認められないという判例。

    日本の場合は、自衛隊の合憲性についての解釈が自衛権解釈のスタート地点。9条は普通に読めば、自衛隊、つまり軍隊を持っていけないように読める。しかし、現在、自衛隊の合憲性は、憲法9条は国家の固有の自衛権までは否定していないと解釈して、存在が認められていることになる。自衛権を行使するために必要最小限の軍事力が認められる。それが自衛隊。(参考 http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/seisaku/kihon02.html

    それでは、この自衛権を行使するために存在する自衛隊が何をしてもよいのか。個別的自衛権は、自衛隊の存在を違憲と解釈すれば、個別的自衛権も否定される。つまり、日本は攻撃されたら、されっぱなしでOKという考え方です。良いかどうか別として。

    これをさておくと、個別的自衛権が認められているとすれば、じゃあ、集団的自衛権は?。自衛権が独立国の固有の権利であるならば、集団的自衛権も当然認められるという考えと、集団的自衛権は自衛隊の専守防衛という範囲を超えているため、集団的自衛権はダメという考え。これは日本独特のイシューです。他の国でこのような解釈が論争になっている国はありません。

    集団的自衛権に対する危惧は、朝鮮半島有事についてはまだ良いとしたとしても、日本から遠く離れたアメリカが始める戦争に日本も派兵して巻き込まれる、という点でしょう(いろいろありますが、きりが無いので一番問題になるポイント)。

    アメリカが攻撃を受けたときに、アメリカが攻撃を受けたと宣言し、日本に協力要請をした場合、集団的自衛権をOKにしておけば日本は派兵が出来る訳です。米国以外の国に対して、日本が集団的自衛権を発動するのは無理があるでしょう。密接な関係にある国となると、通常は軍事同盟があると考えられます。NATOは典型です。

    問題なのは自衛隊が派遣される範囲。日米安保に基づけば、極東地域です。ただ、自衛権は別次元なので、現政権が地理的概念は関係が無いとすれば(現政権はこの方向)、「密接な関係のある国」への攻撃と攻撃を受けた国からの要請があれば、派遣が出来ると考えられます。ただし、自衛権の行使は国連安保理の集団安全保障の発動までです。国連軍が組織される可能性は今後も低いので、やはり多国籍軍になるでしょう。

    普通に考えるとアメリカの本土攻撃があったときにアメリカ本土を自衛隊が守りに行く、ということになります。しかし、本土に関係の無いところでも自衛権は発動されている。9.11後のアフガン攻撃は自衛権によるものですし、90年のイラクによるクエート侵攻は、米国およびその他の国は、クエートを「密接な関係のある国」として集団的自衛権を発動しています。(その後、国連安保理決議で集団安全保障へ)当時、日本は当然、自衛権に基づく派兵はしていません。そこは良いとしても、集団的安全保障の概念のなかでの行動に移行したときに、日本は国連を構成する大国でありながら、派兵をしなかった、という点が批判にさらされた訳です。イラク戦争の後のサマーワへの自衛隊派遣は、イラク特別復興支援法に基づく派遣であり、また、「非戦闘地域」であるため、自衛権や集団安全保障とは範疇が違います。

    今後、集団的自衛権が認められる場合、日本と「密接な関係にある国」はどこか。米国は当然入るでしょう。それ以外の国については政治判断。そして、米国の本土攻撃に対する反撃として、日本や米国から遠く離れた、例えばアフガン空爆のような事例に対して、参加すべきなのか。これも政治判断。

    ただし、気をつけるべきは、自衛権の濫用と国際社会に批判される可能性がある。固まった解釈がないだけに、とても難しい。米国が自衛権の濫用を行った場合にも派兵するのか、それとも、さすがにそれは違うよねと派兵しないという判断が出来るか。国際社会において、米国のように強力な軍事力を持っている国は、批判されようがなんだろうが、既成事実化できてしまう。しかし、米国、そして同盟国の英国、あとはロシア、中国以外の国は、国際的な批判にさらされると、外交関係の冷え込みや、最悪、経済交渉の打ち切りなどにも影響がでる可能性があります。


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