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公職選挙法には連座制があるため、秘書の違反であっても議員本人の責任を問うことができる。それに対して、政治資金規正法には連座制がないため、秘書の違反であれば、責任は秘書止まり。

この場合に、あくまで政治資金規正法での立件をするならば、小渕議員本人の責任を問うのは難しいのではないかと思います。
「分からないことが多過ぎる。私自身も疑念を持っている。」
子供の言い訳じゃないんですから。これで許される政治家の世界。そろそろ本気で考えてほしい。国民なめるのもいい加減にしてほしい。
特捜部が本人聴取というのは、結構詰めの段階に見えるのだが…秘書だった折田氏がやっていたとされるが、折田氏だけの立件のためなのか、小渕氏含めてなのかが気になるところ。
まあ、自身の関与はデフォで否定するわなあ
政党としての自浄作用が働かないなら、大胆に徹底的な反腐敗運動を進める他国の政府を、その点では非難する資格はない。
よそ者がなんと言おうと地元にカネ引っ張ってこれる実力がついて回るうちは当選し続けるのかな。