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わいせつという概念について判例は「いたずらに性欲を刺激し・・・」などという解釈をしていますが、該当するかどうかはその時代の裁判所の判断に委ねられています。
ひと昔前は完全にアウトだったものも、今では堂々と通っていますし。
そもそも、わいせつ物が規制を受ける理由は「見たくない人の権利」を守るためだと考えます(利益衡量説)。
そうであれば「見たくない人」の権利が守られる書籍、写真集、はたまたDVD等の販売を”わいせつ”だというだけで規制するのは表現の自由に対する過度な規制です。
ろくでなしこさんが”どのような方法で頒布したか”が裁判の焦点になるべきだと個人的には考えていますが、実際はわいせつ概念にあたるかどうかで判断されることになるのでしょうね。
まあ、この作品で性的興奮を覚えることはまずないな
今までも何回かコメントしましたが、芸術が裁判所に判断されてたまるかい!と考えています。

僕の中ではろくでなし子さんの活動は、芸術活動。
芸術かどうか判断はいろいろあると思いますが、僕の個人的な基準は以下の通り。

1、タブーに挑戦しているか
これは一目瞭然。

2、作品に背景・ストーリーがあるか
例えば、村上隆さん。
スーパーフラットという背景・ストーリーを創り、その結果、世界はただのオタク商品ではなく浮世絵から繋がる日本のアートとして評価しました。
ろくでなし子さんはこの創作活動に、明確な背景があります。
興味のある方は調べてください。

3、作品で収入を得ているか
これは重要!
どんなに立派な作品、それに背景があったとしても、それで生活できなければ残念ながら(まだ)評価されておらず、「自称」芸術家と呼ばれても仕方ないかと。
ろくでなし子さんは、立派に活動で収入を得ています。

以上が、芸術だと思っている理由ですが、ろくでなし子さんの作品で性欲を刺激される人、いるのでしょうか?
【社会】ろくでなし子氏の作品がアートであるかどうかは個人の嗜好の問題であるから、今回の裁判で争うべきではない。今回の裁判で争点となるのは「作品」の「わいせつ性」であるはずだけど、Pickerのコメントで刑法上の「わいせつ性」について触れたコメントがあまりないのが残念。中でも直感的にわいせつだと思い込み、「調子にのりすぎだから見せしめ」というような意見は刑法上の観点を全く無視した情緒的なものであって、個人的には強い不快感を覚える。

「わいせつ」の判例上の定義は、「徒に性欲を興奮または刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反すること」であって、今回の裁判では彼女の「作品」がこの定義に該当するか否かが争点になるべきであると思う。ちなみに、情緒的に「わいせつ」だと思いこむ人は、全国各地の秘宝館や男性器をご神体とする神社、コンドーム・メーカーのオカモトなども等しく「わいせつである」と考えるのだろうか?
見たくない人に強制的に見せている訳ではないのだから、「表現の自由」でいいと思う。それ以上の理屈は不要。
あほ草。こんなんより規制しなければならない表現いっくらでもあるでしょ、と。芸術かわいせつかは個人の感覚の問題であり、どうみても芸術的感覚があると思いづらい”おかみ”や裁判所のおじさん、警察におしつけられたくない、と思ってる方も多いことあろう。
アートかアートじゃないかといえば、個人的にはアートではないと思うけど、逮捕や起訴をされるほど猥褻だというのなら、いわゆる子孫繁栄、五穀豊穣系の奇祭も摘発されるべき。
お前がそう思うのは勝手だから無人島でも行って蟹を相手にやってろよ。構ってちゃんに用はない。カソリック社会での芸術絵画の中での裸の描き方の変遷をメモなしのソラでプレゼンするくらいの能力があれば話を聞いてやらんでもないけど騒がれたい目的が先にあって敢えてわいせつをネタに選んでる様子がヒシヒシと伝わってきて見苦しい。
「自分はこれを見ると不快だからこれはアートではない」
なんて言い切れるほど、アートとは単純なものではない