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いわゆる「部分社会の法理」が適用されて、司法判断の対象にならないと判断されたのでしょう。

大学に関しては、「単位認定」は司法判断のならないとしつつ、「大学専攻科の終了認定」については司法判断の対象となるというのが最高裁の判例です。

きちんと卒業できるか否かは「一般市民法秩序に関する事柄」として司法判断の対象にするものの、留年するか否かは司法判断の対象にならないと判断したのでしょう。

確かに、留年云々まで司法判断の対象となると大学が定めた内部だけに関するルール等の多くは司法判断の対象になってしまいます。

東大の場合、駒場で留年を食らうという悲劇に私達は恐怖を感じていました。
留年生が一斉に提訴したら…大変なことになってしまいます(笑)
この話題の起点になっているのが下記の記事です
コメント欄がとても参考になると思います。

東大生 コロナ感染で授業欠席、補講受けられず 「留年」決定 「感染学生を助けるため力を貸して」(FNNプライムオンライン/2022年08月04日)
https://newspicks.com/news/7399481
新型コロナの感染による授業の欠席で単位を取得できず、留年が決まった東大の学生(21)が、大学の単位不認定処分の取り消しなどを求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(今崎幸彦裁判長)は学生側の上告を退ける決定をしたとのこと。
判決は予想通り
パヨクに踊らされて犠牲になった学生が可哀想