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現物型ビットコインETFに道、グレースケールがSECに勝訴

Bloomberg
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注目のコメント

  • 白石 陽介
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    株式会社ARIGATOBANK 代表取締役CEO / 東京都 デジタルサービスフェロー

    ビットコイン先物ETFは承認されて、何故、現物ETFは承認されないのか?論理的な妥当性がないのではないか。と争っていた裁判ですが、結果は、グレースケールの勝訴で、米国証券取引委員会(SEC)はビットコイン現物ETFを承認すべきであるとの判決を下しました。

    判決文には、「SECがグレースケールの申請を退けたことは、恣意的で一貫性を欠いた決定だった。SECは同様の商品に対する異なる扱いについて説明しなかったためだ」と記した。

    本判決は、ビットコイン先物ETFを承認したSECがビットコイン現物ETFを承認しないという事に対して、法的な妥当性があるのどうかがポイントだと思っています。事業者が、法令を遵守し、ルールを守って活動を行う前提として、監督側が一貫したルールの適用を行わなければならないのは自明です。

    こういった観点で見ると、この判決文にある通り、適切なスキームで発行されているのであれば、SECは承認すべき事案だったという事でしょう。


  • 佐藤 陽一郎
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    パブリックアフェアーズ・コンサルタント

    今年6月に米大手金融機関のブラックロックなどが、ビットコインの現物EFT(上場投資信託)をSEC(米証券取引委員会)に申請したことから、現物ETFが認められるかどうか注目されています。

    今回の記事にあるとおり、ビットコインの先物ETFは既に認められていますが、SECはビットコインの現物ETFはまだ認めていません。

    そもそもなぜビットコインの現物ETFが注目されているかというと、ビットコインと金を比較する見方に由来する部分があります。

    ビットコインは商品・コモディティとして、金に似た性質を持つデジタルゴールドとして見做されつつあります。金の埋蔵量が限られているように、ビットコインの発行量の上限は2100万枚であり、希少性が高い商品です。

    そして、金の歴史を振り返ると、2004年には「SPDRゴールド・シェア(GLD)」という金ETFが米国で承認され、個人投資家や機関投資家が簡単に金への投資を行えるようになり、需要が急増し、金価格が上がり、金に対する関心が高まった経緯があります。

    したがって、ビットコインについても現物ETFが認められれば、これまでビットコインに慎重になっていた機関投資家が管理するお金が入っていくかもしれないとの見立てがあります。

    既に、ブラックロックほか、Fidelity, Invescoなど8社の金融機関がSECに現物ETFを申請しています。ブラックロックのCEOラリー・フィンクは、7月の報道番組で「資産や証券のトークン化を進めることができれば、ビットコインがそうであるように、金融に革命を起こすことができると考えている」と述べ、以前は暗号資産に懐疑的なことで知られていた彼がこのような発言を行ったことは関係者を驚かせました。

    また、元SEC委員長のジェイ・クレイトンは7月、報道番組のインタビューで、ビットコインの現物ETFが先物と同じ機能を有するならば、SECは「承認しないわけにはいかないだろう」と発言していた経緯があります。

    このような文脈で、今回グレースケールとSECの争いについて裁判所が見方を示したのは、現物ETFをSECが認めるかを占うひとつのケースとして注目されていました。

    司法がしっかりと審査し判断するという三権分立が機能している点は米国の底力を感じますが、いずれにせよ、今後のSECの判断に注目ですね。


  • 小川 健(たけし)
    専修大学・経済学部(国際経済) 専任教員

    本来、ビットコインの先物ETFと違い、ビットコインの現物ETFについては何故認めるべきなのかという妥当性が問われるべき案件です。
    ETF(上場投資信託)は直接買うことに対してのリスクの大きさを心配する人にも(まとめてプロが選定し、自由に売買できるという意味で)投資をしやすくするためのやり方です。
    株や債券のETFの場合にはその会社を応援するという意味が有りますが、ビットコインにはそれは有りません。但し、ビットコインの先物ETFではその変動リスクのヘッジ手段を使いやすくするとして存在する意味が有りました。
    現物ETFにはそれが有りません。つまり、商品としての自由、つまり経済活動の自由・営業の自由などの権利の1つとして存在しても良い筈、という論旨で闘うことになると考えられます。

    ではこの点はどれ位妥当か、ということを他と比較して考えてみましょう。
    例えば食パン、あんぱん、サンドイッチが認められている世界でランチパックだけ禁止していたら、それはおかしい、という議論になるはずです。ランチパックは本来サンドイッチの1種に近いものであり、サンドイッチより手軽に食べられることを狙って販売している訳ですから。
    対して幾ら営業の自由があってもコンピュータウィルスを個人に自由に販売を認めることは有り得ないでしょう。闇市場にはあっても、です。
    微妙なものとして、例えば金(Au)を溶かす王水は濃塩酸と濃硝酸を3:1で混ぜて作られますが、塩酸と硝酸の販売が許されている世界でも王水の販売を認めるということは(学術的な事情でも無い限り)私には考えられないかと思われます。それで実際に金(Au)を溶かしての詐欺でも横行する原因になってはいけないからです。金(Au)の世界的希少性を考えれば、溶かすことをあまり良しとはできない面もあります。でもこれは認めるべきという人もいるかも知れません。

    現物ETFがどれ位の位置付けになるのか、それは今後の行き先次第ですが、少なくとも認めている国が登場しているとの報道が流れていることは押さえる必要はあるでしょう。


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