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【解説】信託型SO問題まとめと、スタートアップがとるべき具体的対策

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    株式会社ロケットスター 取締役 共同創業者

    つい脊椎反射で「こんなんでスタートアップが育つか!」と憤りそうなものですが、ポジネガ両方あるってことですよね。冷静に考えれば税制適格SOの使い勝手が向上することのほうが長い目で見たときにはポジティブなのかもしれない。過渡期にリスクをとって信託スキームで走った会社は大変だと思いますが。
    それにしても信託SOなんてスキームよく考えましたね。。。


  • 日本PMIパートナーズ株式会社(ヘルスケアに特化したPEファンド) 代表取締役社長

    良い記事ですね。信託型SOの課税とは別に、税制適格SOの変更点を纏めて頂いており、また信託型SOについても採用状況に応じて対応策が纏めており理解が深まりました。

    税制適格SO=資金調達ラウンドが進むごとに行使価額が上がっていくデメリットを、今回の株価算定基準で税制適格SOの行使価額を非常に低く設定できる(備忘価格のケースも多い)事が最大のメリットと理解しました(但し会社側として会計的に費用計上必要かは未定)。

    税制適格SOは、1/3以上の大株主や、(現実的には)社外協力者には付与困難という問題や、年間の行使価額が1,200万円を超えない範囲で付与する必要がありますが、信託型SOが今回の指針通りに課税されるとすると、税制適格SOの活用がスタートアップで増加しそうです。


  • Nstock株式会社 Editor

    事前の宣言通り、エヌストックさんからも仔細な記事が。


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