新型株式報酬は「給与」 国税庁が説明、税率最大55%に
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先ほど説明会でてました。
国税としては、当初から給与課税だと思っていたものですってしょっぱなから説明がありました。
これまで不明瞭だった、行使価格については、米国に見習って、IRC409Aの日本版としてセーフハーバールールを作ってくださったので、多くの未上場企業にとって、財産評価基本通達のケースで計算ができ、税務上の行使価格の不明瞭さはなくなったものだということで、昨年発行手続きにおいて一番心配だった点は今後クリアされていくであろうというのと、簡素化されたなぁと。
ただ、会計上はJGAAPでは本源的価値の計上、IFRSだとオプション価値も計上する必要あるので税務と会計のGAPが結構発生してきます。
その計算をするのと同時にそれにより損失計上するわけなんで、赤字上場うんちゃらって話す時にここの部分控除して上場審査してほしいなぁーってちょっと思いました。あとその損失でても、VCって許容してくれるんですよね?どこまで許容してくれるんでしょうね?っていうややこしい問題はあるなぁと。
質疑応答含めてすごいネガティブな意見というか、当局やら主幹事やら監査法人がなんも言及してこなかった責任はっていうやりとりもなされてましたけど、
法律のもとで平等であることが資本主義で民主主義。
なにか取り組む時は私は顧問弁護士経由で必ず霞ヶ関に照会かけたり念入りにしています。株式の契約は発行体が責任もってつくる、権利行使の選択は購入者、ちゃんと明確に定義されているものなので、リスク管理という意味で、ちゃんとリスクを理解して購入しよう、発行しようだと思います。
かつて外資系金融機関とか行使して税金おさめてなくて逮捕されたりすごかった時期ありましたよね。
逮捕以外にも、誰も悪意なんてなくて、知らないって言っても、あたり前に滞納の金利は払わされてたし。
なお、税金の時効は5年です。払いそびれてる方、早めに対応を。
にしても会計とのギャップのためにSOの算定していくのに、数百万の単位でお金が消えていくので、できればその税制優遇してくれないかなー。ちゃんと計算して評価してただしい公正価値とのギャップをPLにのせますから、そんな費用への優遇措置やらがあることを願います!説明会を見れていないのだが、下記スマートラウンドの砂川氏のTweetで説明会の実況がある。
https://twitter.com/SunagawaSunny/status/1663094608623210496
幾つかポイントだと思う部分を、こちらのTweet群からピックアップしていくと、5年以内のものについては遡及適用するという点。また、行使が行われていないのであれば、置き換えられる(ここは次の税制適格SOにつながる点)。
一方、税制適格SOについては、株価算定ルールのセーフハーバー(この方法であれば問題にならないというモノ)を設定し、類似業種方式、純資産価額方式、配当還元方式の3つ。
もし、資金調達の株価算定と、SOの算定方法が別のもので良いなら、純資産税制適格でSOを発行することができ、多分一定期間たってもアップサイドを確保できる状態になる。
既に上場して、5年以内条件にヒットしてしまう企業が一番厳しそう。この解釈が国税庁見解であることは既に流布していたのでサプライズはないですが、信託型SOの登場から4,5年が経過しプラクティスとして浸透していた中での給与所得解釈はやはり酷なものがあります(リスクは一定認識されており導入を見送っていたスタートアップもありますが)。問題の顕在化をもって課題解決の推進力に転化していくしかないような状況ですが、せめて未行使の信託型SOについて立法措置などで救済することが出来ないか。政権が成長戦略の中心にスタートアップを据えるのであれば、インセンティブを阻害しない措置を講じる必要があるのではないかと思います。