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やはり抜け道はダメよ、という国税庁の見解が出てくるわけですね。この件に限らず、法律の抜け道は、法律条文の解釈ではなく、最後は法の趣旨に照らし合わせて判断されることはあります。
違う話にはなりますが、過去にTOBルールの抜け穴の議論がありました。2010年、KDDIがJCOMの株主で、米リバティグローバル・グループが保有する中間持株会社3社のJCOMの持分を、3,617億円で買収を発表。この買収で、KDDIはJCOMの株式の1/3以上を保有することになりました。1/3以上の株式取得には、通常TOBというプロセスが必要であり、TOB規制の課題が浮き彫りになりました。KDDIはTOBルールに引っかからないようなスキームを取ったんでですが、ところが金融庁はこれを法の趣旨に照らし合わせて「脱法的行為」と判断したということがありました。
https://jp.reuters.com/article/idJPJAPAN-13596320100128

今回の問題の裏にある本質的な問題は、税制適格SOが厳格すぎるというところ。国としてスタートアップを支援するのであれば、税制適格SOの見直しを是非お願いしたい。
手前味噌ですが、信託型ストックオプションとは何か、についてまとめた記事をアップしました。
基礎知識を得たい方はこちらを参考にしてください

https://newspicks.com/news/8497563?utm_source=newspicks&utm_medium=urlshare&invoker=np_urlshare_uid126505&utm_campaign=np_urlshare
賃金原資に限りがある新興企業が信託型ストックオプションを使って人材確保を図る効果は、実際の現場で多少関係したことがあるだけに、良く分かります。だからこそ、創業者等が一定の自腹を切ってでもオプションを発行して信託するのでしょう。上場に失敗すればオプションは殆ど意味を持たなくなりますから、経営者にとって自腹を切って準備するのはリスクです。
ここまで暗黙裡に認めて来たのですから少なくとも違法との規定はどこにも無いはずで、黙示的なコンセンサスがそれなりにあったはず。それを国税庁と経産省がいわば“勝手な解釈”で反故にして良いものか。それでなくとも使い勝手が難いのが日本のストックオプションです。法律で禁止事項が明示されず、当局が政省令や通達を勝手に出して事後解釈する仕組みが日本のイノーベーションを如何に阻害するかの事例の一つを垣間見るような気がします。 (・・:ウーン
#教えて編集部
最近私はこの辺りフォローしていないんですが、ストックオプションの税制がそんなに「優秀な人がスタートアップで働く動機づけ」に影響を及ぼすのでしょうか?逆に言えば、よく聞く「社会を変えたい」っていうのは半分きれいごと?データをぜひ見てみたいと思います。
新興企業を育成する言っていたのと、全く反対の政策ですね。
それほど日本にはお金が無いということなのでしょう。
取れるところから少しでも取らないと回らなくなっているのだと思います。
鶏が先か卵が先かですが、お金を先に取ってしまったら金の卵を産む新興企業は育ちません。
ベンチャー育成のためにも、ストックオプションなど社員確保に資する制度は優遇すべき!という意見も理解は出来ますが、税制は国が定めるルールに基づいて課税されるものであり、一定の条件を満たした場合には免税又は減税されるというのが建付けです。
→例えば住宅取得時の優遇措置やNISAなどです

ストックオプションについては、税制適格SOという制度があり、それが使い勝手が悪い…ということと、信託型SOの税制を優遇すべきというのは別次元の問題として捉えるべきだと思います。

いずれにしても焦点は、制度設計時に国税庁に見解を貰ったかどうか?です。
そして、もっと大切なのは、仮にその時に国税庁に見解を貰っていたとしても、その時の仕組みと現在広く導入されている仕組みが同じであるかどうかです。

少なくとも、通達などで一定の要件が明示されていなければ、信託型SO設計者の裁量に委ねることになります。その裁量に委ねられることも、一つの問題として捉えられている可能性があるのではないでしょうか?
今日、国税庁が見解を発表しますが、更に話題が大きくなりそうに感じます。先週末も一部で話題になっていました。