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新型の株式報酬、税率最大55% 国税庁見解で負担増も

日本経済新聞
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    (株)TOASU特別研究員(経済評論家・コンサルタント)

    「松田弁護士は『複数回、国税局や税務署に課税関係を確認し、譲渡時のみの課税でよいという回答を得てきた』と国税庁の見解に反論」
    信託型ストックオプションは適格性を得るため相当複雑な仕組みを積み上げて作られ、適用される条件も厳しい仕組みだけに、何の根拠もない憶測ですが、私の直感はたぶん回答を得たというのが事実だろうと告げています。 f(^^;
    松田弁護士はおそらく何度も尋ねてこれで行けるとの感触を得たのでしょうが、如何に聞いても文書できちんと回答してくれることは無く、どうにでも言い逃れできる形で答えを返してくるのが常の組織ですからね・・・ そうした組織が自ら作った通達等を自らの都合で解釈してその時々の答えにするのですから、民間人は堪ったものじゃありません。他国は法律で禁止されていること以外自己責任でやって良いのが原則なのに、我が国は、法律等でやって良いと明確にされていること以外、危なくて手が出せないと言われる所以です。
    事業の拡大と上場を目指す経営者が一定の自腹を切ってオプション発行して受け取って信託し、事業の伸長と上場に貢献した人材に自ら直接関わらない形で渡すわけですが、ベンチャーを成功に導き株価を上げて得た所得が給与所得と見做されて、5000万円の利益の手取りが僅か2250万円に減るというのでは、余りに苛斂誅求が過ぎはしませんか。敢えてリスクを取って得た稼ぎの半分以上が何に使われるのかすらわからない税金として消えていく。 (*_*;取っているようじゃ、日本の未来は開けません。どのみち給与と見做されるなら、安定した企業で高めの賃金を得て働く方が得ですもんね (^_-)-☆


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    アンパサンド税理士法人 代表社員/税理士・経営心理士・組織図診断士・性格診断アドバイザー

    信託型SOに関する続報来ましたね。

    年始に国会答弁で話題になったやつです。いわゆるSOの権利行使時に給与課税がされるかどうかという論点です。本来は税制適格要件を満たして、権利行使時課税が免除されるものです。

    信託型SOのスキームは国の優遇措置でもなんでもなくて法律の隙間を塗って、税制適格SOと同じような効果が得られるように作られたスキームです。

    ただ、本件は税制改正でもなくて法律の解釈の話で、国税は信託型SOも権利行使時に課税されるという見解を示すものです。
    最高裁の判例を経て国税が法律の取り扱いを明確にすることは良くありますが、今回のようなケースは私の経験上は記憶にないです。

    また、専門家としても現行の法令で信託型SOに権利行使時課税をするというのは解釈上難しいと考えていますので、国税の解釈が気になります。

    仮に過去の事象に課税をしてくるようなことがあれば、納税者としても到底納得できるものではないと思いますので、裁判になることも想定されます。

    今後、国税がどのような解釈を示すのか、待ちたいと思います。


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    金融・企業財務ピッカー / 京都大学大学院在籍

    信託SOが使えなくなると、残るは税制適格SOと有償SOがあります。

    税制適格SOは年間の行使額の上限が小さいので、スタートアップがワールドクラスのタレントを雇うには向きません。有償SOはある程度ステージが進んだスタートアップではSO取得時の当初購入額について一定のまとまった資金が必要で、これもタレントの勧誘にネガティブに働きます。
    すなわち、岸田政権や日本取締役協会が進めたいワールドクラスのデカコーン・ユニコーンには向かない仕組みです。

    逆に言うと、既存のOKなSOはスモール上場向きです。産業政策上、これでいいのでしょうかね。


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    東京国際法律事務所 代表パートナー 弁護士

    日経にも記事がでましたか。この点、実務的にはかなり影響が大きいので、内容の詳細が気になるところです。

    これまで、数多くの信託SOの導入を支援し、この記事にも登場するコタエル信託による見解はこちらです。↓
    https://kotaeru-trust.co.jp/news/20230131/index.html

    受益者が確定していない信託に対して新株予約権を時価発行し、その後に受益者を確定させることで、時価発行新株予約権の性質を保ったまま簿価移転させて、権利行使時課税を避けるというスキームです。

    技巧的といえば技巧的なのですが、国税がどういった理屈で、これを覆そうとしているのか、非常に気になります。


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