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監査法人は元々グレーで、監査先には勧めていなかったと認識してますが、企業では導入が進んでいて、信託SOの導入支援する会社まであったほどの信託SOの制度の厳格化。

今後やる企業は減ると思いますが、これまで過去に導入してきた企業に対してどう適応されるのか、またされないのかが気になる。
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信託型SOに関する続報来ましたね。

年始に国会答弁で話題になったやつです。いわゆるSOの権利行使時に給与課税がされるかどうかという論点です。本来は税制適格要件を満たして、権利行使時課税が免除されるものです。

信託型SOのスキームは国の優遇措置でもなんでもなくて法律の隙間を塗って、税制適格SOと同じような効果が得られるように作られたスキームです。

ただ、本件は税制改正でもなくて法律の解釈の話で、国税は信託型SOも権利行使時に課税されるという見解を示すものです。
最高裁の判例を経て国税が法律の取り扱いを明確にすることは良くありますが、今回のようなケースは私の経験上は記憶にないです。

また、専門家としても現行の法令で信託型SOに権利行使時課税をするというのは解釈上難しいと考えていますので、国税の解釈が気になります。

仮に過去の事象に課税をしてくるようなことがあれば、納税者としても到底納得できるものではないと思いますので、裁判になることも想定されます。

今後、国税がどのような解釈を示すのか、待ちたいと思います。
信託SOが使えなくなると、残るは税制適格SOと有償SOがあります。

税制適格SOは年間の行使額の上限が小さいので、スタートアップがワールドクラスのタレントを雇うには向きません。有償SOはある程度ステージが進んだスタートアップではSO取得時の当初購入額について一定のまとまった資金が必要で、これもタレントの勧誘にネガティブに働きます。
すなわち、岸田政権や日本取締役協会が進めたいワールドクラスのデカコーン・ユニコーンには向かない仕組みです。

逆に言うと、既存のOKなSOはスモール上場向きです。産業政策上、これでいいのでしょうかね。
日経にも記事がでましたか。この点、実務的にはかなり影響が大きいので、内容の詳細が気になるところです。

これまで、数多くの信託SOの導入を支援し、この記事にも登場するコタエル信託による見解はこちらです。↓
https://kotaeru-trust.co.jp/news/20230131/index.html

受益者が確定していない信託に対して新株予約権を時価発行し、その後に受益者を確定させることで、時価発行新株予約権の性質を保ったまま簿価移転させて、権利行使時課税を避けるというスキームです。

技巧的といえば技巧的なのですが、国税がどういった理屈で、これを覆そうとしているのか、非常に気になります。
日本の既存のストックオプションが規制の面で活用しにくいから生まれたのが信託型のストックオプションだと認識しています。信託型のストックオプション制度を前のめりでやってる企業は少ないと思うので、企業としては勘弁してくれよという感じですよね。※シリコンバレーで信託型のストックオプションは聞いたことがありません。

他社に行っても行使できるとかベスティング(在籍期間によって行使できる割合が変わる)を制度化するとか元々のストックオプションの制度をグローバルに併せて標準化する議論をしていかないと日本のスタートアップエコシステムは劣後していってしまいます。
来週月曜17時に下記のイベントが開かれる模様。

国税庁と経済産業省によるスタートアップの経営者や支援者のためのストックオプション税制説明会
https://peatix.com/event/3584000

真実とすれば、日本としてスタートアップを促進する中でとても残念だし、影響が大きい。
前から信託型のリスクは指摘されてた。個人的には簿価の低さだけでなく、ポイント制などで付与できる、つまり発行後の状況も反映できる点が素晴らしいと思ってた。
既存の未上場のストックオプションや生株はそれぞれ色々な欠点があるから、信託式が広がっていた。禁止するなら、既存手法の改善も併せてお願いしたい。

行使時に給与所得として課税というのは上場企業の有償SOも同様。転換時に取得価格とその時点での評価額の差分に対して給与所得として課税され、売却時にはその転換時の価格と売却価格の差分が譲渡所得として課税。未上場も同様であるべきという論理は分かるが、逆に今までそこに対してどういうロジックがあってこの制度が大丈夫である可能性の説明がされてたのかも気になる。

既に執行・売却された分まで過去訴求するかも注目。他のこのような認識変更(つまり納税時点でプロセスを踏み、その時点で税務署指摘がなかったもの)で過去訴求されたケースの有無などが気になる。おまけにもう使ったりしてることが十分あるわけで…
「松田弁護士は『複数回、国税局や税務署に課税関係を確認し、譲渡時のみの課税でよいという回答を得てきた』と国税庁の見解に反論」
信託型ストックオプションは適格性を得るため相当複雑な仕組みを積み上げて作られ、適用される条件も厳しい仕組みだけに、何の根拠もない憶測ですが、私の直感はたぶん回答を得たというのが事実だろうと告げています。 f(^^;
松田弁護士はおそらく何度も尋ねてこれで行けるとの感触を得たのでしょうが、如何に聞いても文書できちんと回答してくれることは無く、どうにでも言い逃れできる形で答えを返してくるのが常の組織ですからね・・・ そうした組織が自ら作った通達等を自らの都合で解釈してその時々の答えにするのですから、民間人は堪ったものじゃありません。他国は法律で禁止されていること以外自己責任でやって良いのが原則なのに、我が国は、法律等でやって良いと明確にされていること以外、危なくて手が出せないと言われる所以です。
事業の拡大と上場を目指す経営者が一定の自腹を切ってオプション発行して受け取って信託し、事業の伸長と上場に貢献した人材に自ら直接関わらない形で渡すわけですが、ベンチャーを成功に導き株価を上げて得た所得が給与所得と見做されて、5000万円の利益の手取りが僅か2250万円に減るというのでは、余りに苛斂誅求が過ぎはしませんか。敢えてリスクを取って得た稼ぎの半分以上が何に使われるのかすらわからない税金として消えていく。 (*_*;取っているようじゃ、日本の未来は開けません。どのみち給与と見做されるなら、安定した企業で高めの賃金を得て働く方が得ですもんね (^_-)-☆
信託型SOの税制が譲渡所得の20%ではなく、給与所得で55%という見解を税務署が出そうとしてる。スタートアップを盛り上げていこうという岸田政権の意向の正反対の意味不明の解釈。岸田総理のリーダーシップでひっくり返して欲しい
信託型ストックオプションは、確かに海外には少ない日本的工夫だと思いますが、こういう工夫を税務当局が潰しにかかる、というのは理解出来ません。スタートアップの役職員に対する正当なインセンティブであり、金持ち優遇とか、格差拡大といった非難の対象にはならないと思います。スタートアップ育成5カ年計画を推進しながら、逆方向の圧力をかけているように見えます。
信託型は、そもそもビッグ4の中でも発行してると監査できないというところもある状況でしたもんね。
信託型の解釈により、有償SOへの影響がどうなるか、有償SOも日本特有の税制なので、ここに影響あるかどうか、気になるところです。

にしても株式の税金が20%なのも、今の税制であって、増税されたら変わりますしね・・・

来週月曜17時のイベントに私も参加しますー。
国税庁と経済産業省によるスタートアップの経営者や支援者のためのストックオプション税制説明会
https://peatix.com/event/3584000
業界内では年明けから噂になってましたが、これで確定でしょうね。一定ステージが進んだスタートアップに入るインセンティブが薄くなるわけなので、穿った目を見れば岸田内閣の方針と逆行している気がします。ますますスモールexitが増える気がしますが、果たしてどうなんでしょうか。