FC2の動画コメント機能は「ニコ動」の特許を侵害 知財高裁
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特許権については属地主義が採用されており、日本の特許は日本の領域内で効力を有するというのが原則ですが、今回の知財高裁の判断は、属地主義を前提としつつ、サーバーが国外にあっても、国内ユーザーに向けられたものである等の事情を勘案して柔軟な解釈を示したものだと思われます。
解釈上のバランス感覚という意味でも、新技術の開発や特許取得に相応のインセンティブを付与することで特許制度を産業基盤として活用していく意味でも、個人的には妥当な判決だと感じます。
また、本件は特許法改正による新たな証拠収集手続として導入された外部に意見を求める「第三者意見募集」(特許法105条の2の11)が初めて採用された点でも注目ケースでした。特許法の基本書に掲載される事件になりそうですね。