有料コンテンツの購読
現在、Web上での有料コンテンツ購読機能は準備中です。
ご不便をおかけしますが、有料コンテンツを購読希望の方は
モバイルアプリ上で購読の手続きを行ってください
認証方法を選んでください
ご協力いただきありがとうございます。
いただいた情報は実名認証のみに使用いたします。
利用可能になる機能
コメントの公開範囲が
すべてのユーザーまで開放されます
フォロー中トピックスの投稿にコメント・返信ができるようになります
Facebookで認証を行う
LinkedInで認証を行う
名刺・学生証で認証を行う
お名前の変更には
再度実名認証が必要です
Facebookで認証を行う
LinkedInで認証を行う
名刺・学生証で認証を行う
名刺または学生証を利用して
実名認証を行いましょう
名刺または学生証をアップロード
※ 名刺等の情報は照合にのみ利用します
※ アップロードされた資料は公開されません
入力された情報に虚偽があった場合、認証が取り消されることがあります。
これに同意の上、下記のチェックボックスにチェックして登録を完了してください。
実名認証を行う
を利用して
実名認証を行いましょう
入力された情報に虚偽があった場合、認証が取り消されることがあります。
これに同意の上、下記のチェックボックスにチェックして登録を完了してください。
実名認証を行う
実名認証が完了しました
ご協力いただきありがとうございました。
一層のコミュニティ活性化に取り組んで参ります。引き続きNewsPicksをご活用ください。
利用をつづける
実名認証をして
コメントを発信しよう
現在あなたのコメント公開範囲は
フォロワーのみに限定されています
信頼性の高いコメントコミュニティをつくっていくために、実名認証にご協力をお願いします。設定を行うことでコメントの公開範囲が「すべての利用ユーザー」に開放されます。
実名認証を行う
あとで
学割プラン継続確認
学割プランは毎年月に更新の確認を行っております。
月以降も学割プランを継続されたい方は、
学生情報を更新してください。
学生情報を更新されない場合、
次回更新時に自動解約となります。
卒業される方等、プレミアムプランに移行される方には
1ヶ月無料期間をサービスいたします。
学割プランを更新されない場合
学生の場合
学生の間であれば、またいつでも学割プランにお申込み頂けます。
社会人になる場合
いま、アンケートに答えてプレミアムプランに移行すると1ヶ月無料の特典が受けられます。
ここで「更新しない」を選択すると、後からは1ヶ月無料の特典は受けられなくなりますのでご注意ください。
メール認証をしてください
ご登録いただいたメールアドレス宛に届くメールから
URLをクリックし本人確認をお願い致します。
届いてない場合、見つからない場合は下記から再送と認証をお願い致します。
再送設定する
閉じる
新しいトップページへの
フィードバックのお願い フィードバックを受けて改善いたしますので、ご意見・ご要望をいただけませんか?
私が住んでいるインドも、遺言サービスが未整備という日本と似たような問題があるようです。
手前味噌なのですが、解決のためにデジタル遺言サービスを提供しているスタートアップの経営者にインタビューしたことがありますので、以下ご共有まで。
#5 インドのデジタル遺言アプリ「Yellow」の創業者インタビュー|たきさん(滝沢頼子)@株式会社hoppin CEO
https://note.com/takiyori/n/nf30c22c11580
遺言書関係の改正だと2019年に自筆証書遺言の要件が緩和され、2020年から遺言書保管制度が出来ました。
自筆証書について、以前は全てを自筆で書かなければならず高齢者には特に大変な作業であり、また記載の要件を満たさないと遺言自体の効力も発揮されないためとても使い勝手の悪い制度でしたが、改正により財産目録は自筆しなくて良くなりました。また、遺言書保管制度により保管前に記載の要件を確認して貰えることになりました。
以前は遺言と言えばほぼ公正証書遺言でしたが、自筆証書の利便性が劇的に向上したのが数年前です。そして今回はデジタル遺言とのことですのでスピードとしてはとても早く感じます。
しかし、不安な点としては意思能力が曖昧な状態で意思に反して遺言書を作成されてしまうようなことがないか、遺言書の有効性の判断をどのように行うのかが気になります。
京都の老舗かばんメーカー「一澤帆布工業」の相続トラブルがとても有名ですが、この事件では第一の遺言と第二の遺言が発見され、第二の遺言の有効性を争って裁判となりました。(遺言は新しい遺言の内容が優先される)結果としては第二の遺言の有効性が認められる形で決着がつきました。
相続の現場では、身体が弱っている状態ではキャッシュカードなどを相続人が預かって代わりにお金を引き出したり、代理で何かの手続きを行うことも多いと感じます。
そのため子供の言いなりで写真撮影に応じたり電子署名を代わりに行うこともさほど難しくないのではないかと感じます。そうするとデジタル遺言書を本人の意思と関係なく作られてしまわないような制度設計が求められます。
記事の中にもあるように「2人以上の証人の前で電子署名」など複数名の証人を必須にするなど「安全性や実効性を担保できる制度設計を探る」という部分がポイントになるのではないかと考えます。
ただ、自筆遺言をご準備している人もまだ少なくなく、書式が整っておらず結局ご本人の意志の通りに相続できないケースもありました。
「新制度は自筆遺言をパソコンやスマートフォンで作成し、クラウド上などに保管する想定」とのこと。終活で行う方も増えそうですね。
「紙で3年間保管」とか置き場所確保やその後の処分など面倒な処理が多すぎます。
※個人的な見解であり、所属する会社、組織とは全く関係ありません