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(1) AI開発における学習時点で著作物をデータとして利用するフェーズ
(2) 開発されたAIを用いて新たに出力を生成するフェーズ
著作権法30条の4は(1)に関して、著作権者の許諾なく著作物の利用を認めるもの。ただし、記事にもある通り「著作権者の利益を不当に害する場合」はこの限りではありません。
一方、(2)については、著作物に依拠して類似する著作物を出力した場合、これは著作権侵害が問われますし、この点を法律が許容しているわけではありません。
確かに諸外国に比べて日本は、商用目的を含めた(1)を、権利者に何らの手続きも認めずに許容しているため、AI開発に極めて親和的な法整備支援を行っていると言えます。それ自体は法改正時にも議論されていたものであり、国家戦略であると考えます。
しかし、生成AIが、自然言語によって大規模に利用できるようになった現在、本当にこのような状況で良いのかは改めて議論すべきと考えます。(1)と(2)は密接に結びついており、(1)を行う事業者(OpenAIやGoogle)は同時に商用目的で(2)を可能にするサービスを提供するわけです。それによって莫大なマネタイズが可能になるわけですが、現在のところ(1)を可能にした膨大な先人の叡智(データセットを構成する良質な情報)にはほとんど価値が還元されていません。
全てを権利者の許諾(オプトイン)を必要とするのは、技術革新とのバランスにおいて慎重になるべきと思いつつ、オプトアウトの機会付与(実質的なオプトインに近いですが、クロールされる際にオプトアウトを意思表示できるタグやフラグの導入等のほうがスピードや規模に鑑みて現実的)やデータセットに組み込まれた場合の補償金制度(これもtokenなどによるトレーサビリティの高い方法を考える必要あり)などを真剣に考える必要があると思います。
余談ですが、自分のNPOのWebサービスの「JAPAN CHOICE」が教育現場で利用されているとのことで、「授業目的公衆送信補償金制度」に基づく補償金を受領したことがあります。もちろん大きな金額ではないですが、それでも著作物に対する敬意を感じますし、ぜひ教育現場が我々のオプトインの承諾を待つことなく、どんどん使用していただきたいと思えます。
海外の状況と日本の状況の比較が端的でわかりやすかったです。