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公取委、医薬品卸5社に課徴金命令 調査協力度合いで減免初適用

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    専修大学 商学部教授

    医薬品や医療機器のお得意様は公的機関(国公立病院や日赤などみなし公務員先)が多いため、談合とよばれる「公共工事などの競争入札において、競争するはずの業者同士が話し合って協定を結ぶ犯罪」や「贈賄」が起こりやすい環境にあります。

    談合は本来はライバル同士でありうる企業同士が主導し、その目的は高値で購入してもらうように仕向けることであり、これが処罰の対象になっているのは、高値で納入されると公益を損ねることによります。しかし、日本での談合など不当競争防止に関する罰金は緩く、企業においては「ばれても痛くない」と思われていたフシがあります。

    今回の医薬品卸の談合に関しては、これまでの常識よりも高額の課徴金の支払いが命令されていると思いますが、欧米などはこの種の犯罪に対する課徴金の桁は2つほど違います。日本の課徴金制度は、抑止力としてはまだまだ不十分だと思います。

    今回初適用されたのは、「捜査公判協力型協議合意制度」と呼ばれるものです。刑事事件の容疑者・被告が共犯者ら他人の犯罪を明かし、その見返りに検察官が起訴の見送り、取り消しや求刑の軽減などをはかれるという制度です。改正刑事訴訟法(2016年5月成立)の施行に伴い、2018年6月から導入されています。

    同法および関連政令では贈収賄・詐欺事件などの財政経済犯罪や薬物・銃器事件などの組織犯罪、独占禁止法違反、金融商品取引法違反、会社法違反、著作権法違反などを「捜査公判協力型協議合意制度」の対象にしています。司法取引の一種であり、「組織犯罪に対する裏切り者」を高く評価することにより犯罪組織の分断を図り、犯罪自体の抑止力を図るような制度設計がなされています。


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