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タブーに切り込め!ここがおかしい「日本の保険」
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>「遺棄」について「習俗上の埋葬などとは認められない態様で遺体を放棄、隠匿する行為」とする具体的な解釈を示した

この解釈を本件に当てはめると、ダンボール箱に入れて自室の棚に置いておいた行為は、「習俗上の埋葬などと」認められるのか、「放棄、隠匿」に当たらないのか、どちらでしょう?

判決文の詳細を読んでいないのでわかりませんが…。
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リンさんの「心よりうれしい。妊娠に悩んでいる実習生や女性の苦しみを理解し、安心して出産できる社会に日本が変わってほしい」というコメントを読んで嬉しいと同時に、日本は本当にOECD加盟なのか、と恥ずかしい気持ちになります。技能実習生制度は明らかに多くの意味で人権を尊重しない制度で大幅な改革または撤廃が必要と言われて久しいのに、何故ここまで動かないのでしょうか。今回の判決が単体の物でなく、技能実習生制度改革の議論につながることを期待したいです。
入管法、難民認定、技能実習生制度、ひいては、LGBTの差別問題もふくめ、いずれも根底には、人間の尊厳、人権を軽視する日本の根深く極めて深刻な問題がある。この事件は、その問題が引き起こしたものと、捉えるべきだ。人を大事にしない国が、発展する訳はない。新しい資本主義を語る政権は、茶番でしかない。
死産した双子の遺体を段ボール箱に入れて自室の棚に放置したとして、死体遺棄罪に問われたベトナム人元技能実習生が逆転無罪となりました。
こっそり家で死産になれば家にほっといても
死体遺棄にならないってことですよね。
こんな前例作って良いのかとちょっと思います。
構成要件を満たさないということなんですね。
遺棄の保護法益が「死者に対する敬虔感情」のようで、その点からは確かに被告人の女性は法益を侵害していないと思えます。ですが、習俗上の埋葬に該当するとは考えにくく、裁判所がどのような判断をしたのか、判決文の公開を待ちたいです。