同性愛で迫害のウガンダ人、大阪地裁が難民と認定 国外退去取り消し
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難民認定を行うのは、出入国在留管理庁です。
当人が出入国在留管理局の窓口で難民申請を行い、認定されれば難民としての在留や手当を認められます。
つまり、裁判所には認定する権限は無いのですが、このケースは行政訴訟であり、原告のウガンダ人は、出入国在留管理局の非認定が不当であるとして、国を相手取って告訴しました。
近年増えていますが、この行政訴訟で出入国在留管理局の決定を覆すことが可能です。ただし、訴訟は長期間におよび、多額の費用がかかります。
世界の諸国の3分の1くらいは同性愛行為は違法で、マレーシアでもインドでもロシアでも刑法の処罰対象です。
また、中国のように、違法ではないものの、強制収容所に収容されて電流などを使った「治療」を施される国もあります。
それでは、同性愛行為が違法な国の出身者は、同性愛者と名乗れば全て難民認定されるかというとそのようなことはなく、命の危険といえるような迫害を受けたことを立証しなければ認定はされません。
国側は「ウガンダで同性間の性行為を理由に有罪判決を受けた人はおらず、性的少数者を取り巻く状況も改善している」と反論、とのことですが、起訴されなくても警察に殴られたり殺されたりしていれば、十分に迫害といえます。ウガンダでもそういうケースはあります。
この裁判で原告側が勝訴したということは、迫害の事実を立証できたのでしょう。
しかし、国側が控訴すれば、裁判は続き、難民認定もまだされないことになります。裁判中は、まず確実に在留できますが。論点は「レズビアンでるあることを理由に暴行されるか」でしたが、アフリカではウガンダに限らず30カ国でセクシャルマイノリティを迫害する法規制があり、警察だけでなく友人、親族、難民キャンプでさえ暴行の事実が認められています。