放送法の解釈文書は「行政文書」 高市氏「内容不正確」
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SNS上では、高市早苗議員の進退をめぐる議論が活発化しています。
そこでキーワードとなっているのが「高市潰し」という単語です。
「高市潰し」とは、いわゆる保守派の議員であり、安全保障等でかなり踏み込んだ発言を行なってきた高市議員が今回の文書の問題で辞任へと発展しそうな状況に対し、高市議員を支持する保守寄りの支持者らがSNS上で「〇〇省の・〇〇派の・中国の・韓国の・左翼の謀略だ!高市早苗議員を消そうとしている!」との内容の投稿をしており、その投稿の際に頻繁に使われる単語が「高市潰し」です。
高市議員の進退は気になるところですが、今回の問題が高市議員の進退の議論で終わってしまわず、そもそも2016年の放送法第4条-2に対する実質的な解釈変更をもう一度、しっかりと考え直すべきなんじゃないかなーと思います。
注目のコメント
高市大臣は安倍首相との電話内容が文書化されているのはおかしいからその部分は捏造だって言ったのであって、放送法について話し合った文書自体を捏造だとか存在しないとか一言も言ってない。
問題がすり替わってる。
ていうか総務省は放送法を管轄しているのだから、それについて話し合った行政文書が存在すること自体に問題も疑問もないだろ。
実際に運用が変わったわけでもあるまいし。
仮に高市大臣の電話内容が正確に文書化されてた場合、総務大臣及び総理大臣の電話が盗聴されてたことになって、そっちのが超大問題。
加えて、盗聴した内容に基づいて作った文書を行政文書として登録するっていう超絶頭悪いムーブが行われてたことになるんだけど、マジでそんなことあり得ると思ってんのかな。高市さんは「捏造」と言ったり「不正解」と言ったり、どちらなんでしょうか。
「捏造」と言うのであれば「誰がどのような意図で捏造したのか」をお話しされないと我々には分かりません。公的文書がある意図を持って捏造されることがあれば大問題ですから。
しかし「不正確」というのであれば「捏造」などという言葉を使い、国民を分断するようなことをすべきではない。影響のある方ですから、言葉に責任を持つべきです。