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「捏造」と言うのであれば「誰がどのような意図で捏造したのか」をお話しされないと我々には分かりません。公的文書がある意図を持って捏造されることがあれば大問題ですから。
しかし「不正確」というのであれば「捏造」などという言葉を使い、国民を分断するようなことをすべきではない。影響のある方ですから、言葉に責任を持つべきです。
そこでキーワードとなっているのが「高市潰し」という単語です。
「高市潰し」とは、いわゆる保守派の議員であり、安全保障等でかなり踏み込んだ発言を行なってきた高市議員が今回の文書の問題で辞任へと発展しそうな状況に対し、高市議員を支持する保守寄りの支持者らがSNS上で「〇〇省の・〇〇派の・中国の・韓国の・左翼の謀略だ!高市早苗議員を消そうとしている!」との内容の投稿をしており、その投稿の際に頻繁に使われる単語が「高市潰し」です。
高市議員の進退は気になるところですが、今回の問題が高市議員の進退の議論で終わってしまわず、そもそも2016年の放送法第4条-2に対する実質的な解釈変更をもう一度、しっかりと考え直すべきなんじゃないかなーと思います。
もう一点は、「特定の番組」に対して、放送法を適用できるかどうか、という問題。これは議論の必要があるでしょう。
もともと大臣や議員を辞める気などさらさらなかったのでしょうから…。
文書の内容自身は、高市さんにとってそれほど問題の箇所はない。
やりとりのニュアンスの正確性は当事者によって異なるのは普通にあること。
磯崎さんの方がずっと問題が大きい。
そして、放送法の解釈が変わったと言えるかどうかが本当の問題。
国家公務員法第 100 条
職員は職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない
職務上の秘密に属する事項を発表するには所轄庁の長の許可を要する