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相続でトラブル増加中の「デジタル遺産」、生前対策はどうやるべき?

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    株式会社みんなの銀行 取締役頭取

    「デジタル資産」で定義されるモノと「デジタル遺産」とは完全に同義ではない気がしますね。ネット銀行やネット証券などでの取引は、実物の預金通帳や証券、印鑑はないですが、預金やローンなどの実在性の証左という意味では一般の銀行と同様に電磁的な記録として確認ができる訳なので。そういう観点でみると、記事中にもありますがデジタルを起点とした新しいサービスでデジタル上にしか存在しない暗号資産やNFTなどの財産的価値のあるものは本当の「デジタル資産」で、これからもどんどん増えてくるこうした資産をどう管理して、引き継ぐ(相続する)のかはもう少し整理に時間が必要なのかもしれません。


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    iU(情報経営イノベーション専門職大学) 学長

    プラスの遺産よりも、デジタルの借金などマイナスの遺産はどう対応すべきか、法制度含め整理が要りますね。暗号資産・NFTの広がりに合わせて。


  • 相続専門の税理士法人

    亡くなられた方がその財産の存在を誰にも伝えておらず相続人が気付くこともできないと、税務調査→加算税を乗せて追徴
    ということになりかねないので、自分の財産やID・パスワードをまとめたものは作っておいた方がいいです。

    相続税申告なんていらないと思ってたら、後からいろいろ財産があることがわかって相談にこられて、期限後申告で加算税を払われるお客様もちょくちょくいらっしゃいます。


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