固定資産税の納税義務者は登記名義人である。 しかし登記名義人が死亡しても相続登記がなされないことは珍しくない。 その場合、市は戸籍を頼りに相続人を探し出して課税する。 相続人がいない場合は相続財産法人に課税することになる。 こうした処理が行われず死亡者に課税してしまうのが死亡者課税。 死亡者課税は無効であり、納付された税金は還付加算金を付けて返還することになる。 このケースでは相続財産管理人(実際には相続財産法人)に返還するとのこと。 だが正しく課税し直せば、結局その相続財産法人から納税してもらう「行って来い」になるのではないか(還付加算金を除く)。
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