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領空侵犯に対する措置(自衛隊法84条)で、防衛大臣は「外国の航空機(※気球も航空機に含まれると解されています)が、国際法規又は航空法等の規定に違反してわが国の領域の上空に侵入したときは、自衛隊の部隊に対し、これを着陸させ、又はわが国の領域の上空から退去させるため必要な措置を講じさせることができる。」とされています。
問題は、現行、領空侵犯に対して武器を使用できるケースは極めて限定的とされていることです。
領空侵犯に対する「武器使用」については、日本政府は従来、国際法上認められる範囲内で行われるものであり、また、その際の武器の使用は、同条に規定する「必要な措置」として、正当防衛又は緊急避難の要件に該当する場合にのみ許される、としています。(法律には書いておらず、質問主意書に対する政府答弁書等でそう述べられています。)
具体的には、例えば、自衛隊機に対して、領空侵犯機が抵抗や攻撃をしてくる場合(正当防衛)や、地上にいる人々の生命や財産等に重大な危難が生じ得る場合(緊急避難)に限って、武器の使用が認められる、とされています。
とするならば、今回の気球は非武装で無人ですから、「自衛隊機に対して抵抗や攻撃をしてくる」ことはなく、上空を飛行している限りは、「地上の人々に危難が生じるおそれ」もありません。(なお、気球に故障等が生じ、人口密集地などへの墜落が予想されるような場合には、緊急避難に該当する場合もあると思います。)
こうしたことから、単に上空を飛行している無人の気球を撃墜することが、我が国の現行ルール上、できるかどうかは、議論があるということです。
ではどうするか?
偵察気球の目的は、軍事情報等の収集です。
「米加はできて日本はできない」でよいのか。
時代も技術も大きく変わってきているので、日本としても、現行ルールの在り方含め、早急に対応を考える必要があると思います。
あとは、気球は高度が高いので、技術的にも高度な対応力が必要、という話もありますね。
1回目: 米国東海岸、サウスカロライナ州沖
2回目: 米国アラスカ州北岸沖
3回目: カナダ北西部、ユーコン準州
4回目: カナダ、オンタリオ州、ヒューロン湖上空
2回目と3回目については、「円筒状の物体」とされますが、そういう形状の気球、というのが、ほぼ結論になっています。
4回目は、F-16によるミサイルを使った撃墜で、比較的低い高度であったといえそうです。
2,3,4回目については、まだ撃墜後の物体が回収されていないため、回収されて分析された後、詳細が明らかになる見込みです。
純粋にアメリカ側のオペレーションを試すという意味でも意味があって飛ばしてるんでしょうし、バイデンは一般教書演説で「主権を断固として守る」と発言した通りの行動。(カナダも、アメリカと防空を統一してますね)
しかし、こうも続くと日本だったらどう対応するのかと思ってしまいます。浜田防衛相は次のように説明しています。
撃墜について「(国民の)生命と財産を守るために必要なことであれば実施する」(https://digital.asahi.com/articles/ASR274179R27UTFK005.html)
ところで今回は高度が低いですね、2万フィート。確か最初のは6万だか8万だかでしたよね。だから飛行高度が高いF22を使ったのでしょう。F35は飛行高度でもF22に劣ります。