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(1) ALSOKが他社に対して(取引関係において)優越的な立場にあり辞退するように求めたのであれば「不当な取引制限」として独占禁止法に抵触します。また、(2) 辞退するように求めた他社に対してなんらかの便宜の提供の提示があった場合は、ALSOKとそれに応じた他社ともに「不当な取引制限(談合)」の罪になります。

辞退を求めて「はい、わかりました」と素直に辞退する状況が想像できにくいことから上記のいずれかが疑われますが、辞退を求めこと自体が極めて非常識です。仮に不当な取引制限があった場合は税金を使った委託額が大きくなっているため、県民が損害を受けています。
19日に開催される高知龍馬マラソンの警備業務などを「公募型プロポーザル」に応募して契約することになったALSOK高知が、公募に応募した別の1者に参加辞退を求め、その1者が実際に辞退していたことがわかったとのこと。

今後、スポーツ大会等のイベントにおける警備会社の動向にも注目です。