バイトテロで倒産したそば店は、200万円で和解 スシロー「ペロペロ」問題…株価168億円下落で、加害者の賠償責任は?【弁護士に聞いた】
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この高校生、Tiktokに別な動画が上がっていました。反省して無いと思います。
金額の多寡ではなく、どうしたら反省し、もう誰もやらないように出来るのか、大人の知恵が問われていると思います。答えづらい質問ではあるのですが、せめて通常損害と特別損害の解説くらいは欲しいところ。
非常にざっくりとした説明になりますが、通常損害は「相当の因果関係がある損害」、特別損害は「相当の因果関係がない損害」となり、相当因果関係の有無がポイントとなります。
本件であれば、醤油さし、湯のみの洗浄や買い替えに要する費用や唾液を塗ったすしの代金は明らかに通常損害の範囲でしょう。それから、当時同じレーンで食事をした人の精神的損害(いわゆる慰謝料)も通常損害でしょうね。
ただ、動画で拡散した行為とそれにともなう損害については、相当因果関係を認めるのは難しいかもしれません。
となると、特別損害のほうでイケるのか、という話になります。
相当因果関係がない特別損害は、原則としては賠償責任は認められないのですが、当事者が「予見すべきであったとき」は、賠償責任が認められます。
つまり、あの年齢で、動画の拡散による業績の悪化について「予見すべきであった」かどうかが、ポイントとなるでしょう。もっとも、どちらかといえば、撮影者のほうがターゲットなのかもしれませんが。
ちなみに、空売り目的でこのような行為をした場合、明らかに業績の悪化について「予見すべきであった」と認定されるでしょうから、その場合は、業績の悪化による損害(逸失利益)の相当部分が損害賠償の対象となるでしょう。
いわゆる「分が悪い賭け」になりますので、検討中の方はやめておいたほうがよろしいかと。