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会社経営をしていて、女性の方を採用した際に「年収130万円以内に収めなければ」と必死にはたらく時間を計算したり、キャリアはここまでと決めている人が何人もいました。中には年末になると「仕事はしたいので、ボランティアでいいので給料は払わないでください!」とまで言う方もいました。
はたらきたいだけはたらくことや稼ぎたいだけ稼ぐことが損になる、と感じてしまうような現状の仕組みは女性活躍にマイナスの影響が大きいと常々感じています。
130万円の壁は脇に置き「正規・非正規の制度・待遇面の差の改善」の意図するところが気掛かりです。
日本以外の普通の国は、フルタイム、無期契約、直接雇用の3つが揃えば正社員で、正社員は自分で仕事と働き方を決めて必要なスキルを磨き、スキルに見合うジョブで相応の賃金を受け取ります。会社がそのスキルを必要としなくなれば解雇補償金を得て解雇されますが、働く側もスキルの生きない会社にいればスキルが下がって自分の価値が落ちますから、当たり前の如く転職します。本人のスキルとジョブを挟んで会社と対等の契約を結ぶので、そもそも正規・非正規といった区分自体が無意味です。
ところが我が国では、上記の3つを揃えて従業員を雇うと正社員と認定されて、労働契約法の規定、裁判所の整理解雇の4条件等で会社は『終身雇用』の義務を負わされます。それを避けようと思えば3つの条件の一つを外し、パートにするか有期雇用にするか派遣を使うほか無くなります。日本で非正規雇用が増えるゆえんです。
日本の正社員は、終身雇用と引き換えに仕事も働く場所も時間も会社が業務命令で自由に決めることが可能です。従業員の側は自分で仕事を決めて自律的にスキルを磨くことが出来ませんから、この職場ブラック、こんな仕事嫌だ、と思っても簡単に転職出来ません。しかも年功序列で高齢化した社員は賃金が高いですから、会社は補助的な仕事を切り出して低い賃金で非正規雇用者に任せ、雇用の調整弁にせざるを得ないのです。
この枠組みを変えぬまま非正規社員を終身雇用の正規社員に切り換え年功序列で高くなった正社員の賃金に合わせたら、日本の企業は国際競争力を失って、日本がますます空洞化するのは必定です。本気で正規・非正規の問題を解決しようと思うなら、解雇規制と雇用調整助成金企業を守って解雇を防ぐ仕組みから、企業を離れた従業員を手厚く守って転職を容易にすることが必要です。雇調金を始めとする補助金やハローワーク、公共職業訓練所等々の利権が絡んで来るだけに、この変革は容易ではありません。政権にそこまでの覚悟があれば良いですが、非正規社員を正規社員並みに扱えという掛け声と規制だけに終わりそうなことが心配です。(・・;
配偶者特別控除については、配偶者の収入に応じて増減する設計になっているので、ここでは(配偶者特別控除の是非は別にして、こことは別の問題とした方が論点が明確になります)、社会保険加入に掛かる問題として論点を明確にするべきです。
社会保険については、団塊の世代全部が後期高齢者となるタイミングであり、これは制度として本質的な問題として改革が待ったなしの状態です。
社会保険には健康保険と年金制度の問題があり、どちらも深刻ですが、やはり年金制度に関して、かつてのロールモデルである「専業主婦とサラリーマンの夫」を理想とする昭和モデルを前提とした制度設計はもはや時代遅れであるとしか言えません。
年金制度については、会社員が加入する社会保険に加入していない人は国民年金に加入する必要がありますが、ここで3号加入者問題があります。
3号加入者問題とは、配偶者が会社の厚生年金に加入している場合に、その相方は、国民年金保険料を単独で払う必要がないという仕組みです。
これがあるので、パートで働く妻(夫)は、配偶者の社会保険の扶養家族から抜けて単独で社会保険に加入しなければならない130万円の壁が大きいのです。
現在、国民年金保険料は月額16,000円程度です。ですから年間192,000円を、自営業者、自営業者の家族、無職の人(大学生や失業者など)の人たちは払っています。払えない場合には、減免制度もあります。
これに対して、サラリーマンの配偶者は、年収130万円以下であれば、この3号加入者として個別の国民年金保険料の支払いがありません。
建て前としては、配偶者の社会保険料で支払っているということになりますが、配偶者の社会保険料は、配偶者の給与額で決まるので、3号加入の配偶者の社会保険料が割高に設定されている訳ではありません。
この仕組みをバックボーンとして、130万円の壁が存在しています。
パートで働く主婦にとっては居心地が良い制度ですが、この制度がある故に日本ではパートで働く人の時給が低く抑えられているとも言えます。
スーパーでも経験を生かしてバリバリ働ける女性、高齢者もいる訳です。その人達が能力を発揮してくれれば、時給2000円を支払っても良い!と感じているスーパーもあるでしょう。
もちろん、この控除で助かっている層は存在しているので、経済効率性だけでなく公平感をだしていくのかも注目しています
民主党政権時代に見直しが検討されたし、2016年にも安倍首相が「女性の社会進出」を念頭に配偶者控除の見直しを指示したが、大きな見直しには至らなかった。要は支持層である主婦層の反発を恐れたからだ。
人口が減少する中で、女性が働きやすい社会をつくるのは急務である。政治家は「票」のことばかり考えず、正しいことは正しく実行すべきだと思う。
この話になると必ず税金と一緒に考える方がいるのですが、税金と社会保険の扶養は全くの別物です。扶養の考え方も色々とありますので、私見ですが整理してみます。
・民法
民法では直系血族と兄弟姉妹は扶養の義務があります。扶養の範囲での援助は贈与税の対象外です。なので、親や祖父母が子供や孫に対して、教育費や生活費を支援するのは扶養の義務ですので、税金はかかりません
・所得税
いわゆる扶養控除や配偶者控除、配偶者特別控除。これは所得金額で判定。給与であれば給与所得控除(最低でも55万円)を引いた後の金額。
所得が48万円以下だと扶養控除などの適用があり。つまり、給与だと年収103万円以下なら扶養の範囲と考える。その場合に税優遇が色々とあります。
配偶者は特別控除で所得金額133万円以下まで優遇があり。
・社会保険
これが130万円の壁。社会保険の扶養に入るには年収で130万円を超えない見込みであること。これは収入で判断なので、要注意です。つまり、経費などは原則として引かれない。更に配偶者は扶養に入ると追加負担なしで基礎年金もパートナーの社会保険で賄える。
理論上は、社会保険は奥さんが旦那の扶養、税金は旦那が奥さんの扶養、というあべこべな状態があり得ます。
・自治体、世帯
これは世帯年収で保険など自治体で受けられるサービス内容が変わって来ます。世帯分離していても扶養にするなどは可能なようですが、税金で親を扶養に入れたら保険料が増額したとか、医療費の負担が上がったなどの話も聞くので、要注意。詳細は自治体に確認をした方が良いと思います。
考え方がたくさんあってとても難しいですね。