• 特集
  • 番組
  • トピックス
  • 学び
プレミアムを無料で体験

コロナ「5類」移行正式決定 医療費は一部自己負担に

共同通信
342
Picks
このまま本文を読む
本文を読む

コメント


のアイコン

選択しているユーザー

  • 文系エンジニア

    ほんとに残念で仕方がない‥


注目のコメント

  • badge
    元厚労省官僚、元衆議院議員 元厚労省官僚、元衆議院議員

    少し細かくなりますが、医療費とワクチンがどうなるか、正確にご説明してみます。

    新型コロナの医療費は、現在以下のようになっています。
    ①入院は「公的医療保険 + 自己負担分は感染症法に基づく公費」
    ②外来や往診は「公的医療保険 + 自己負担分は新型コロナ緊急包括交付金による補助」

    政府は当面の間、自己負担部分の公費負担を継続し、段階を踏みながら通常の保険診療に戻す方針です。公費の原資は国民の税金であり、適切な使用が求められることと、激変緩和との間でバランスを取った形です。

    なお、「自己負担部分の公費負担」が行われなくなった場合にも、日本には「高額療養費制度」があり、医療機関や薬局で支払った患者の自己負担の額が、ひと月ごとに定められた上限額(※年齢や収入により異なる)を超えた場合には、その超えた金額が支給されます。

    <例> 69歳以下、年収約370~770万円の方(自己負担3割)が、ひと月に100万円の医療費がかかった場合 → 70万円が公的医療保険から、212,570円が高額療養費から支払われ、自己負担額は87,430円。


    現在新型コロナワクチンは、予防接種法上、疾病のまん延予防上緊急の必要がある「臨時接種」の特例と位置付けられ、厚労大臣が指示し、都道府県の協力を得て市区町村が実施し、費用は国が全額負担しています。

    分類変更と、ワクチンの予防接種法上の取扱いは、法的に直接リンクはしませんが、分類変更されたら、「まん延予防上緊急の必要がある」という位置付けにしておくのは難しくなります。

    そうすると、①定期接種か任意接種か、②定期接種にするとしたら、まん延予防を目的とする「A類」(ポリオ等)(全額公費負担)なのか、個人の発病またはその重症化を防止する「B類」(高齢者の通常のインフルエンザ等)(一部公費負担)なのか、③定期接種の対象とする範囲(例;高齢者や基礎疾患のある者に限る)や接種間隔をどうするか、といった点について、検討する必要があります。

    定期接種化する場合も、自治体の準備等が必要ですぐには無理ですので、例えば、現在の特例臨時接種を2023年度末まで延長し、その間は自己負担無しで接種、そして2024年度から、高齢者や基礎疾患を有する方だけを定期接種にして一部自己負担を求め、それ以外の方は、希望する場合に自費で接種する、といった方法が考えられます。


  • badge
    株式会社スペースマーケット 代表取締役社長 /シェアリングエコノミー協会理事

    先々週に某国立大学で登壇。100人以上参加している教室で、マスク装着率はほぼ100%。顎マスクすら見当たらず驚いた。会話をするような内容でも無いのに。キャンパス内を歩く学生も同様。近所の小学生の登下校時も同じく。

    高齢者を守るためとのかけ声で、若者がマスクを強いられた3年間。お互いの顔の表情もわからず、息苦しさや会話も我慢を重ねて。行事や大会は軒並み中止に。世界に遅れること1年でようやく。しかも5月って。。この遅れが少子化を加速させ、経済成長を止め、子供達の不登校を激増させた。重症化リスク限りなくゼロなのに。子供達の未来のためにも一刻も早くマスク解禁、黙食をやめ、日常を取り戻さないと。


  • badge
    専修大学 商学部教授

    2類から5類に変わった場合の基本形は以下の通りです。コロナを診てこなかった医療機関のコロナ診療への無参加が続けば医療崩壊が起こりやすくなることから、政策が検討されていると思います。

    (1) 感染者の把握・入院勧告
    2類では積極的に見つけて入院勧告します。現在は「自己判断で自宅にいることを推奨する」扱いになっています。本人に任すということは、現在も感染者の把握が十分に行われていないことを意味します。

    (2) 患者・濃厚接触者の行動制限
    2類では患者・濃厚接触者に対して行動制限が指示されますが、5類では法的な行動制限はなくなります。ただし現在は患者の把握も不完全なため、もとより2類レベルの対策は実施されていません。

    (3) 就学・就業について
    2類の場合患者・濃厚接触者ともに就学・就業は制限されます。5類では感染症法上の制限は外れますが、例えば5類インフルエンザでは「学校保健安全法」によって本人には出席停止が指示されています。5類で濃厚接触者という概念はありません。就業については「労働安全衛生法」による安全配慮義務が企業側にあることに基づくと、法的責任が問われる可能性があることから企業として就業制限を設ける可能性があると思います。安全配慮義務とは従業員が安全で健康に働けるように包括的に配慮することです。

    (4) 医療機関の受け入れ
    2類では行政指示で指定医療機関や発熱外来を設けています。しかし2類でも指定医療機関以外が患者を診察しても構いませんが、新型コロナ患者を受け入れるにはコストが増加します。5類になると行政の指示がなくなるため、これまで他の診療を犠牲にしてまでも新型コロナ医療に携わってきた医療機関の積極性に変化が現れる恐れがあります。そのうえで、他の医療機関もこれまで同様に避けた場合、少ない患者数でも医療崩壊する恐れが出てきます。

    (5) ワクチン接種
    現在全額国費で実施されているものが、2類になると自由診療(自費診療)になります。インフルエンザワクチンの接種と同じです。

    (6) 医療費負担
    健康保険の自己負担の範囲で、医療費の支払いを求められるようになります。

    (7) マスクの着用
    これまで政府がしていたことは「単に推奨」ですが、それがなくなるようです。しかし今後も施設等が決めるルール(民法上の契約)があれば、利用者はその契約に従う必要があります。


アプリをダウンロード

NewsPicks について

SNSアカウント


関連サービス


法人・団体向けサービス


その他


© Uzabase, Inc

マイニュースに代わり
フォローを今後利用しますか