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記事を読み推測した範囲ですが、矯正を希望する患者を「おとり広告」で募集する自体、資金繰り改善のために行われた印象を受けます。金銭は、甘い見通しのもとで他に流用され、それも滅失したのではないかと思います。

被害者が多くいるようですので、訴えとしては事実だと思いますが、そうであれば、今後「医道審議会」に諮られ行政処分として歯科医業(免許)に制限がつく事案だと思います。詐欺にあたるかは詐欺罪の構成要件を満たすかによるので「予期せぬ事情」ではなかったことが証明される必要があります。金銭が返ってくるか否かについては、金銭を払ってしまった相手の懐事情によるので、状況によっては厳しいかもしれません。

このような広告で「釣る」ケースは美容や健康関連の業界などによくみられる印象があるので、気を付けたいと思います。