国家安全保障戦略の閣議決定は、憲法9条への言及を欠く。相手国内の軍事施設を攻撃することが、「武力の行使」の必要最小限度性を厳しく求める憲法9条1項に違反しないか、また、抑止力を至上課題とし、軍事衝突のリスクを高め、際限なき軍拡競争を必然化する国家戦略が、「戦力不保持」を定めた憲法9条2項に違反しないかは、通常国会の不可欠の争点である。
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