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有期雇用の「無期転換ルール」労働条件明示を企業に義務づけへ

NHKニュース
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  • ○○○ ネコ労務士 CC技能士

    無期転換ルールは、

    労契法の第18 条に規程されていますが、同条の2項でクーリング期間が設けてあります。

    単純に言えば、次の契約始期まで最長6ヶ月間を空ければ、無期転換されないというものです。

    ちなみに無期転換されても必ずしも当該会社の正社員の処遇になるわけではなく、あくまでも期間の定めのない労働契約になるだけです。例えば、時給制のアルバイトが転換しても時給制で福利厚生はそのままです。会社が無期転換を想定した労働条件を就業規則等に定めている場合は別ですが。

    ちなみに解雇規制は、一般的に期間の定めのない労働契約(無期雇用)に関するもので、同じく労契法に規程されています。
    判例法理を立法化したものですから、解釈も判例によって変わる可能性はあります。


  • 私立高校 私学教員, MBA

    労使交渉のしやすさも大事ですが、整理解雇以外にも解雇できる仕組みを作ることも大事でしょうね。あと失業時も生活保護、ベーシックインカムの拡充のが大事です。政府は民間の競争力を奪うような政策はよくないですよ。


  • 薬剤師(貿易関係→製造業。筋トレ愛好家) Pharmacist

    四年目に打ち切られる可能性が高まりそう。


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