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不満持つ女性従業員も…「男女別トイレ」のないコンビニや飲食店、法的問題は?

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>行政側としても、労働者(従業員)からの申告(労働安全衛生法97条1項)がない限り、違反しているかどうかの把握が難しいと思われます」

とありますが、店舗を作るときに消防法にはがっちり準拠するんだから、安衛法の要素(他にも601条の換気とかがある)も建築の時に満たしていないという風にすればよいじゃんと思った。休憩室とかもね。
一定規模の会社であればともかく、そうでない会社が労働安全衛生法を遵守するのは厳しいことです。

行政も、一応規定はつくったけども運用は弾力的に…という姿勢だと思います。