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「ほっともっと」で違法労働、年少者11人に深夜勤務…経営者「夜10時以降働ける人いなくて」

読売新聞
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  • 食品会社 管理職

    ほっともっとはフランチャイズだったと思いますが、本部からFCオーナーに対して、どんなフォーマットを示しどのような指導をしていたか、ですね。本部自体が再発防止策を講じない限り、また起こると思います。


注目のコメント

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    専修大学 商学部教授

    プレナス(ほっともっと)に加盟契約する熊本市の2店舗による違法行為です。プレナスはフランチャイズ契約に基づく「経営指導」を行う立場だと思います。

    労働基準法第61条は18歳未満(年少者)の深夜業の禁止を定めています。深夜業とは、午後10時から午前5時までの間の勤務を指します。詳細には「非常災害の場合を除き、原則として深夜業をさせてはならない」と規定されており、「交替制によって使用する満16歳以上の男性については規定から除外」されているほか、「農林業、畜産業、養蚕業、水産業、保健衛生の事業、電話交換の業務の事業で使用する場合は、年少者であっても、深夜業への従事が認められています。

    当然ながら法令遵守を最優先しなければならないため、この時間帯の使用者が確保できないのであれば18歳以上を使用するか、営業時間短縮で対処する必要がありました。


  • 小売業

    ん~~~~~~
    私も店舗の責任者として、この男性経営者の気持ちはわからなくはないです。
    お客様の為に、店舗の売上の為にが先行してしまいすぎると従業員の安全衛生面での配慮がなくなってくるか、自身を犠牲にしてでもサービス残業という方に走ってしまうのかと。

    こういった問題がなぜ発生するのか?というよりかは、なぜこの問題はいつまでも常態化し続けるのか?に本気で取り組んでいかないとダメだと感じます。


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    大阪公立大学 准教授

    深夜のバイトは時給が高く、経済的に困窮する方々の足元を見るような事例が後を立ちません。貧困と違法営業の悪循環は個々の会社の「深く反省」でどうにかなることではないと思います。


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