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ジャニーズがタレントに「お年玉」経費にあたらず 国税、9千万円分

朝日新聞デジタル
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  • 理学療法士 整体師

    よくテレビでお年玉エピソード話してたからなー
    ジャニーズタレントは。

    額、人数から考えるとかなりの金額になったはず


注目のコメント

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    アンパサンド税理士法人 代表社員/税理士・経営心理士・組織図診断士・性格診断アドバイザー

    これは非常に興味深いですね。ジャニーズが社長や役員の名前でタレントにお年玉を渡していたのが、個人的な支出として否認されました。

    ジャニーズ事務所が中小企業だとして、交際費は年間800万円を超えると経費にならないので税務上の損金として否認するために自主的に交際費にしたと思われます。

    なお、タレントが給与ではなく外注先だとすると福利厚生費にはあたらないし、給与だとしても福利厚生費はかなり無理があります。

    タレントが外注先だとすると取引先に対して商品券を配るイメージですね。でもこれが社長の個人的な支払だとして、役員賞与認定された、という話です。

    なお、役員賞与は法人では経費にならず、また個人の収入になるので所得税が掛かります。いわゆる二重課税というものになるのでかなり厳しい否認です。

    役員賞与という認定はお年玉を個人の名前で渡していることがポイントだったのか。

    なお、役員賞与として否認されたときは、見解の相違であることを理由に『ではそのお金は役員から戻します』ということで役員への貸付として訂正処理することがあります。そうすることで追徴課税を防げます。

    また、役員への貸付が残るのでその分の返済が必要ですが、事前に届出をしておくことで、役員賞与を法人の経費にすることが出来るので、そのような形で回収することも出来ます。


  • CGPパートナーズ株式会社 ストラテジスト

    そりゃそうでしょうとしか言い様が無い。社員なのであれば基本的に渡すお金は給与所得になるはず。これがお年玉を渡して終わりであれば、まだ可愛げもあるが、ちゃっかり経費に算入しているあたり悪意を感じざるを得ない。


  • とある税理士法人 しがない中間管理職 公認会計士 / 税理士

    山田先生の説明がとても分かりやすいですので、
    それをご一読することを強く推奨します。

    「お年玉」の給与認定はよくある話ですが、
    この指摘は、受取った人間の給与とされたのではなく、
    ジュリー藤島社長への給与とされている点に、
    特殊性があります。
    こうなると、源泉徴収漏れだけでなく、
    役員賞与の損金不算入もセットになるので、
    ダブルパンチでとても厳しい措置になります。

    吉本興業の闇営業事件で少し話題になりましたが、
    芸能人と芸能事務所は、雇用被雇用の関係ではありません。
    芸能事務所はあくまでも、エージェント代理人であり、
    派遣会社のように正社員を派遣させている訳ではありません。
    そのため、芸能人たる「出入りの業者」へのお年玉は、
    芸能人への給与とはならないと解するのが自然です。
    取引先へ「御年賀」を現金で渡している場合は、
    接待交際費で処理するのが一般的のように思われます。


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