忘れたころに税務署職員がやってきた副業で成功、独立した男性が「年末の駆け込み経費消化」で見た地獄
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>「儲かったから節税」ではなく、「節税の備えをしてから儲ける」のが正しい順序
非常に為になる記事です。
最近はフリーランスの方が増える中で、自分の事業利益を延ばす攻め方とともに守り方も学んで身につけるべきだと感じました。
注目のコメント
記事の内容は全て納得ですが「滞納した税金は廃業や自己破産をしても免除されない」というのが何とも切ないところです。自己破産で民間債務は棒引きになっても、生活保護状態に陥って立ち直れない状況が続くのでない限り、税金は全てに優先して取られてしまうんです。
国民は政府に対しそれほど重い義務を負っているのに、政府を担う政治家と官僚の皆さんの国民に対する義務感は、最近いかほどあるものか? f(^^;そもそもで大きく間違っているのが、
「経費増やして節税」です。
納税が嫌ならば、経費増やしは間違ってないですが、
お金を増やしたいならば、何もしないのが正解です。
だって、利益以上の納税を求められることは無いですし、
経費支出を超える節税効果はありえないからです。
細かなテクニックを使えば、例外が発生する事もありますが、
そういうのは例外中の例外ですし、
言葉悪いですが、素人がGoogle検索等で
無料でアクセスできる場所には
絶対に書いてないと思った方が良いです。
税法も、他の法律と同じく、弱者の味方にはなってくれません。
法律を正確に理解している人の味方になります。
ミナミの帝王で萬田はんが言ってる通りです。調査でいきなり3日間とは珍しいですね。と思ったら、新人調査官ですね。
新人の調査官は、研修で得た知識を基に忠実に調査展開を図るあまり、臨機応変に効率的な対応ができなく、調査の長期化となることが多いです。
また、任意調査だとしても、税務調査に対する非協力や申告後の仮装・隠蔽、納税者の不正への第三者による加担行為への対応については、今後厳しく取締られる方向なので注意です。
①前から欲しかった仕事用の新車(200万円)
・家事関連費のため、事業用割合分経費化。
・新車なら6年だが、既に使用している場合、購入してから生活用として使用していた年月分の減価償却分を差し引きした金額を取得価額として考えます(またその際の耐用年数は6年×1.5=9年とします)
・車両の事業利用については、12月からの1か月でなく、事業は継続して1年間行っていたのだから1月からだと言えた気もします。
②最新のカメラ(25万円)を買う。
・青色申告をして、少額減価償却資産の特例を使用すれば一括経費化可能。
③動画編集の仕事を手伝ってくれていた妻に、報酬として200万円を渡す。
・青色申告をして、専従者給与の届出書を提出する必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
④自宅で仕事をしているので、家賃や光熱費をすべて経費にする。
・事業用で使用している部屋などの敷地面積等で合理的に按分した金額であれば経費化可能。
収益・費用対応原則や、短期前払費用の考え方など、期間損益を意識する考え方も必要です。税務については、FPでは一般的なことしか相談できませんよ。