旧統一教会問題受けた被害者救済法 参院で可決・成立
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与野党協議をへて出来上がったというプロセスについては、内容についてさまざまな課題が残ったとしても、良かったと思います。問題はこの後、防衛力強化の財源捻出のための増税問題です。
注目のコメント
元2世信者で国会にも参考人として参加されていた小川さゆりさん(仮名)がYoutube解説を拝見していましたが、声を聞いてくれたのは嬉しいが、大半の被害者はこの新法で救われないとおっしゃっていたことが印象的でした。
・規制対象は法人や団体が個人(信者)に献金を求める行為
→旧統一教会は教会長、婦人部長が個人に対して献金を求めるのでそれを立証することが難しい
・献金で信者を困惑させてはならない
→そもそも信者はマインドコントロールされているので”困惑”に拘束力がない。旧統一教会はすでにマインドコントロール状態の際に同意のもと献金したという書類を作っている
・家族による献金の取り消し権
→扶養を受けている場合に限定されている。これを求める家族は成人になってから被害を認識する場合が多い。扶養を受けている人が訴えようと思ってもそもそも手元資金が少ないし、すでに借金を抱えた状態なので弁護士費用が払えない。扶養内の人が法律行為を受ける場合、親権者からの同意を得る必要があるので不可能に近い
→対象があまりにも限定的すぎて、多くの人が救われない
参議院本会議 中継動画
https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php
小川さゆりさん 動画解説(18分ほどです)
https://www.youtube.com/watch?v=qLio2GMNnhs▶︎救済法案の名称は「法人等による寄付の不当な勧誘の防止等に関する法律案」
▶︎ 規則の対象=個人から"法人"団体"への「寄付」
▶︎寄付を勧誘する際「霊感」の知見を使って不安をあおり"本人"・"家族"の不利益を回避するには"寄付"が必要不可欠であると告げることなど「6類型」の行為で「困惑」させるのを禁止。
▶︎寄付の原資を調達するのに借金させること禁止。
▶︎自宅や田畑などを処分させたりすること禁止。
▶︎これらに違反し「国の措置命令」に従わない場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金。
▶︎禁止行為に基づく寄付をした場合に本人による取り消し規定が設けられた。
▶︎扶養されている子どもや配偶者も、寄付者に代わって生活費など将来受け取るべき分も「返還請求」を可能に。
▶︎ 寄付を求める法人には、「意思を抑圧して適切な判断が困難な状態に陥らせない」など3項目の配慮義務を課した。
▶︎配慮義務を守らない場合は、行政が勧告や団体名の公表を行える。
▶︎ 施行は一部を除き公布から20日後で、過去の被害は対象外となる。施行後2年をめどに見直しを検討する。
【旧統一教会被害者救済新法が成立 「霊感」使った寄付勧誘に刑事罰】
https://news.yahoo.co.jp/articles/5f5073dac23fd961653e5faa47bd7ef72daf42c4
何が"正解"で何が"不正解"かはわからない。
この法案が誰かのためとなるなら良いことだろう。
しかし、今後、必ず法案の門をすり抜け、新たな「悪質ビジネス」が生まれる可能性は十分にある。
定期的に「見直し」を実施し、2度と同じようなことが起こらないように「阻止」をしなければ、法案の意味はない。