僕もそう思います。 ≪弁護側は「死体遺棄罪の適用に当たっては、行為者の死者への感情や、国内外の多様な宗教の慣行が配慮されるべきだ。1、2審は適用を誤った」として上告した。≫
マイニュースに代わりフォローを今後利用しますか