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同性婚認める法制度ないのは「違憲状態」 東京地裁判決

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  • 私は憲法第24条が、そもそもいらないと思っています。


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    弁護士(スマートニュース株式会社/法律事務所ZeLo/NPO法人Mielka)

    速報の限りでは、
    ・異性婚のみを対象とする現行の婚姻制度自体は違憲ではない
    ・婚姻制度かどうかはさておき、同性カップルが家族となる制度がないのは違憲状態
    ということですかね。
    地裁レベルだと判断が分かれているので、高裁、最高裁まで行くでしょうね。


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    (株)TOASU特別研究員(経済評論家・コンサルタント)

    憲法の専門家でも法律の専門家でもない市井の民の感想に過ぎませんけれど、とお断りした上で、日本国憲法が制定された時代背景を考えると「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」の「両性」が男性同士、女性同士を想定していたとは到底思えません。「異性婚と同性婚に差異が生じることを容認している」か否かはともかく、そもそも「憲法は同性婚を想定しておらず」というのは間違いないところで、憲法が男性同士、女性同士を婚姻の対象としていたと見るのは流石に無理筋であるように思います。
    「同性愛者がパートナーと家族になる法制度が存在しないことは、個人の尊厳に照らして合理的な理由があるとは言えない」とのことですが、婚姻という形を離れて財産権等を保護するかどうかは別にして、男性同士、女性同士を正式な婚姻関係と認めるなら憲法を改正するのが筋でしょう、たぶん。同性同士を婚姻と認めるほどの“曲解”が罷り通れば憲法の条文への信頼感が薄れ、時の為政者の都合で何でもできることになりかねません。
    同性婚を主張する人達、そしてそれを応援する人達から憲法改正を求める声が上がってこないのがなんとなく不思議です。時代が憲法の改正を求めるなら、柔軟に対応すべきじゃないのかな・・・ (・・;ウーン


  • スペインロングステイ /投資家

    現に憲法に「婚姻は両性の合意」とあるのだから、同性婚を法制化するなら、憲法改正が必須でしょう。なのに「運動」はそちらへは絶対に行きません。なぜでしょうねえ?

    また「同性婚認める法制度ないのは違憲状態」という地裁判決も意味不明です。フツーの言い方なら「同性婚を法制化するには憲法改正必要」でしょう。
    なんでこんな風な言い方しかできないのか、そこにこそ「問題」があるのでは。


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