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タワマン節税、不公平是正へ 24年度以降、相続評価額上げ―政府・与党

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    アンパサンド税理士法人 代表社員/税理士・経営心理士・組織図診断士・性格診断アドバイザー

    Twitterでも税理士間では話題に。

    税制改正大綱では検討課題として盛り込むので、具体案はまだ先ですね。
    そもそも相続税評価額は実務的には財産評価基本通達に基づいて評価しますが、通達は行政が決めるものであり、法律ではありません。これを国会で審議するのもおかしな気が?

    また不公平なのはタワマンだけでなく、都内などのマンション先般に言えることで、どのような基準を作るのか興味深いです。

    区分所有のケースは土地の保有割合が非常に少なくなる一方で、建物の評価が固定資産税評価額に基づいて非常に安価になるために、時価と相続税評価額に解離がおきます。

    対策としては区分所有の物件全般に対して行われるのではないかと推察します。一定期間をかけて評価額引き上げとありますが、この辺りはかなり謎ですね。

    インボイス制度といい経過措置で段階的に下げたりあげたりしますが、実務としては逆に非常にややこしいのと、先に贈与をすることで評価額を固定することが出来るので、精算課税贈与で策に贈与してしまうなど、対策が考えられます。

    いずれにしても改正の詳細が未確定ですので要注目です。


  • 河村誠税理士事務所 税理士

    建物の相続税評価額は基本的には固定資産税評価額で評価しますが、取得価額ベースの評価方法を取り入れるといいと思います。

    例えば、賃貸用の鉄筋コンクリートのマンション50階の一室(区分所有)。
    取得価額 2億円
    固定資産税評価額 3000万円
    経過年数5年

    鉄筋コンクリートのマンションは減価償却費の計算を47年で計算するので、
    2億円-(2億円÷47年)×5年=178,723,405円
    で評価する。

    ただし、固定資産税評価額がこの金額を上回っていれば固定資産税評価額で評価する。
    (47年以上たってもものがあって固定資産税評価額がついてれば価値はあると考えられるので)

    こうすれば租税回避の可能性を防ぐことができます。
    実態にも近いのではないでしょうか?

    ただすでに建築している建物に関してこれを導入すると影響が大きいので、今後建築する建物を対象とする。
    私達税理士の手間がまた一つ増えそうですが…

    「著しく不公正だから時価で評価!」なんてやられると、基準がわからないし、時価なんてわからないし、対処しようがないです。

    また、東京都心のマンションなら、買った金額よりも高く売れる可能性がありますが、そこまでは後追いしなくてもいいのではないでしょうか?もし、高値で譲渡した場合はその分譲渡所得に課税されますし。


  • とある税理士法人 しがない中間管理職 公認会計士 / 税理士

    相続税法上、住宅の評価は財産評価基本通達に基づき
    画一的に評価されます。
    ただ、その評価方法は低層住宅を想定して作られている為、
    高層建造物の評価を適切に出来ない問題点があります。
    その隙をついて開発されたのが「タワマン節税」です。
    これはルール改正するしかないと個人的には思います。
    (相続税自体の是非はここでは割愛します)

    不動産は一物一価のため、画一的な評価がとても難しいです。
    だからといって、近隣の売買事例のような素人が知り得ない情報で
    相続税評価をするわけにもいかず、
    無理矢理にでも評価ルールを作るしかない、それが現実です。
    その時その時の時代に合わせた評価基準に基づいて
    評価を絶えず見直すしかないと思います。


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