岸田文雄首相 今度は選挙運動費用131万円を不記載 政治資金規正法違反の疑い
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選挙運動費用収支報告書には代表の政党支部に「内装費用」などの名目で計約131万円を支出していたと記載しながら、政党支部側の政治資金収支報告書には収入として記載していなかったようです。
公職選挙法違反になる行動を立て続けに行なっていたことが明らかになり、岸田首相はこの状況をどのように説明するのでしょう。他の人を更迭し、批判している本人が同じようなことをしているのならば、人のことは言えない。自分をまずは正してほしいです。